密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則

2023年3月23日改正分

 第24条第1項第25号

(令第十三条第三号の国土交通省令で定める行為)

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が行う独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第六号に規定する業務(石油等(同法第三条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為

変更後


 第43条の3第1項第2号

(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準)

損傷、腐食その他の劣化が進み前条に規定する規模の地震によって外壁が剥落するおそれがあること。

変更後


 第102条第1項第1号

この式において、Pc、Pc′、Pi及びPi′は、それぞれ次の数値を表すものとする。

削除


 第102条第1項第2号

各月の全国総合消費者物価指数の基準年が異なる場合又は各月の投資財指数の基準年が異なる場合においては、従前の基準年に基づく月の指数を変更後の基準年である年の従前の基準年に基づく指数で除し、百を乗じて得た数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を、当該月の指数とする。

削除


 第102条第1項第3号

Pc’/Pc又はPi’/Piにより算出した数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

削除


 第114条第2項第2号

Cb、C′b、A1、Ai及びRb1は、第九十三条第四項に定めるものの例による。

削除


 附則第1条第1項

削除


 附則第2条第1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

削除


 附則第1条第1項

追加


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