工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令

2016年10月1日更新分

 第1条第2項

(工業所有権の手数料等を現金により納付できる場合)

商標法第四十一条の二第一項 若しくは第七項 、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項 の登録料、同項 の割増登録料又は同法 附則第十九条 の手数料の納付は、第二条第二項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。

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第1条第3項

変更後


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 第2条第1項

(識別番号の付与)

現金納付関連規定又は前条第二項の規定に基づき、特許法第百七条第一項 に規定する特許料、第百十二条第二項に規定する割増特許料若しくは第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号 から第五十六号 までに規定する手続であって特例法第二条第一項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一条第一項 に規定する登録料、第三十三条第二項に規定する割増登録料若しくは第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号 から第五十六号 までに規定する手続であって特例法第二条第一項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二条第一項 に規定する登録料、第四十四条第二項に規定する割増登録料若しくは第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号 から第五十六号 までに規定する手続であって特例法第二条第一項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第四十条第一項 若しくは第二項 に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料若しくは第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号 から第五十六号 までに規定する手続であって特例法第二条第一項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十条第一項 に規定する手数料(特例法第二条第一項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第八条第四項 、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料又は国際出願法施行規則第八十二条第一項 に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者(その者の代理人を含む。以下「納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。

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 第2条第2項

(識別番号の付与)

特許庁長官は、納付者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。

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 第4条第1項

(納付書の交付)

第二条第二項の規定により識別番号を付与された納付者は、納付書(手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。)の交付を請求する場合には、様式第二によりしなければならない。ただし、第二条第一項の規定による識別番号の付与の請求と同時に納付書の交付を請求する場合は、様式第一によりすることができる。

変更後


 第4条第3項

(納付書の交付)

第一項の請求書(同項ただし書に規定するものを除く。)には、第九条において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。

変更後


 第5条第1項

(納付)

納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合には、前条第二項の規定により交付された納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続 (昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条 に規定する歳入代理店をいう。)をいう。以下同じ。)に納付しなければならない。

変更後


 第5条第4項

(納付)

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 第6条第1項

(出願等の手続)

納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を日本銀行に納付するとともに、当該手数料等の納付を証明する歳入徴収官事務規程 別紙第四号の十二 書式の納付済証(特許庁提出用)(以下「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。

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 第6条第2項

(出願等の手続)

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 第7条第1項

(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)

特許法 、実用新案法 、意匠法 、商標法 、特例法 、国際出願法 その他工業所有権に係る法令に基づき現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合であって、特許庁長官が前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項 若しくは第二十九条 の規定に基づき提出された納付済証によりその納付を確認したときは、現金納付に係る工業所有権の手数料等の現金による日本銀行への納付及びその現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。

変更後


 第7条第2項

(現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)

納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項 (意匠法第四十五条 において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第十一項 (特例法第四十条第八項 、国際出願法第十八条第三項 及び国際出願法施行規則第八十二条第二項 において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項 若しくは第五十四条の二第十項 、意匠法第六十七条第七項 又は商標法第四十二条第一項 若しくは第七十六条第七項 の規定に基づき、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項 (意匠法第四十五条 において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十二項 (特例法第四十条第八項 、国際出願法第十八条第三項 及び国際出願法施行規則第八十二条第二項 において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項 及び第五十四条の二第十一項 、意匠法第六十七条第八項 並びに商標法第四十二条第二項 若しくは第七十六条第八項 に規定する納付した日は、前項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。

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第7条第3項

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 第9条第1項

(特許法施行規則 の準用)

特許法施行規則第一条 、第二条、第七条、第十条及び第十一条の三の規定は、この省令の規定による手続に準用する。

変更後


 附則平成28年3月25日経済産業省令第36号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月二五日経済産業省令第三六号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年9月8日経済産業省令第90号第1条第1項

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