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平成8年
保険業法施行規則
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保険業法施行規則
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2017年2月1日更新分
附則第12条第1項第2号
(保険計理人の要件に関する経過措置)
社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者 附則第十七条を次のように改める。
変更後
社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
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