次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面をもって証明しなければならない。
変更後
次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。次項において同じ。)をもって証明しなければならない。
一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等は、一の納付書により納付しなければならない。
ただし、手数料等の補正及び特許出願又は実用新案登録出願に係る請求項の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合、誤訳の訂正を目的とする補正及び特許出願に係る請求項の数を増加する補正を誤訳訂正書の提出により同時に行う場合、実用新案登録出願及び当該実用新案に係る第一年から第三年までの登録料の納付を実用新案登録願の提出により同時に行う場合、意匠登録出願及び当該意匠登録に係る意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求(以下この項において「意匠を秘密にすることの請求」という。)を意匠登録願の提出により同時に行う場合、同法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時に行う場合、手数料の補正及び商標登録出願に係る商品及び役務の区分の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合並びに特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第二項若しくは第三項(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第一項及び意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第一項において準用する場合を含む。)、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条第二項若しくは第三項及び特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条の二第一項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により二以上の届出を一の書面でする場合には、その手続をする際に納付しなければならない現金納付に係る工業所有権の手数料等を一の納付書により納付しなければならない。
変更後
一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等は、一の納付書により納付しなければならない。
ただし、手数料等の補正及び特許出願又は実用新案登録出願に係る請求項の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合、誤訳の訂正を目的とする補正及び特許出願に係る請求項の数を増加する補正を誤訳訂正書の提出により同時に行う場合、実用新案登録出願及び当該実用新案に係る第一年から第三年までの登録料の納付を実用新案登録願の提出により同時に行う場合、意匠登録出願及び当該意匠登録に係る意匠法第十四条第一項の規定による意匠を秘密にすることの請求(以下この項において「意匠を秘密にすることの請求」という。)を意匠登録願の提出により同時に行う場合、同法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付及び意匠を秘密にすることの請求を登録料納付書の提出により同時に行う場合、手数料の補正及び商標登録出願に係る商品及び役務の区分の数を増加する補正を手続補正書の提出により同時に行う場合並びに特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第十二条第二項又は第三項(これらの規定を実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第一項及び意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十九条第一項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第二十五条の七第十項、第二十七条の四の二第八項(同条第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十一条の二第九項、第三十八条の二第七項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十八条の六の二第八項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第三十八条の十四第七項(同条第八項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び同項において準用する場合を含む。)、特許法施行規則第六十九条の二第六項、実用新案法施行規則第二十一条の四第五項、意匠法施行規則第十八条の六第五項、商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第二条第十四項、第九条第二項又は第三項、第十条第八項、第十八条の二第六項及び第二十条第七項並びに特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条の二第一項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十六号)第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により二以上の届出を一の書面でする場合には、その手続をする際に納付しなければならない現金納付に係る工業所有権の手数料等を一の納付書により納付しなければならない。
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第一条第四項及び第五項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項、商標法施行規則第二十二条第一項、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第六十一条第一項及び工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第九条において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願及び請求その他特許に関する手続、実用新案登録出願及び請求その他実用新案登録に関する手続、意匠登録出願及び請求その他意匠登録に関する手続、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請及び請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又は同法に基づく命令の規定による手続並びに工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の規定による手続(以下「手続」という。)並びに施行日以後に事件が特許庁に係属している場合にすることができる手続の補正について適用し、施行日前にした手続(施行日以後に事件が特許庁に係属している場合に補正されるものを除く。)については、なお従前の例による。
削除
第三条の規定による改正後の意匠法施行規則第十九条第三項の規定は、施行日以後にする意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定第一条(vii)に規定する国際出願(以下この条において「国際出願」という。)について適用し、施行日前にした国際出願については、なお従前の例による。
移動
附則第4条第1項
変更後
第五条の規定による改正後の工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第二条第一項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
第七条の規定による改正前の工業所有権の手続等の特例に関する法律施行規則様式第三十五は、特許法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。
削除