金融機関等の更生手続の特例等に関する法律

2019年6月14日改正分

 第37条の2第1項

(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条若しくは第四百二十四条の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。

変更後


 第57条第1項第1号

(更生債権者等を害する行為の否認)

更生協同組織金融機関が更生債権者等を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第57条第1項第2号

(更生債権者等を害する行為の否認)

更生協同組織金融機関が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第57条の2第1項第1号

(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)

当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生協同組織金融機関において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。

変更後


 第57条の3第1項第2号

(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその時期が更生協同組織金融機関の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。 ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第60条第1項

(否認権行使の効果等)

会社更生法第八十九条から第九十八条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する。 この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「第八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第五十七条第三項」と、同条第一項並びに同法第九十一条の二第一項、第二項及び第四項並びに第九十四条第三項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項中「第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条第一項若しくは第三項又は第五十七条の二第一項」と、同条第三項及び同法第九十三条第一項第二号中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人」と、同法第九十二条中「第八十六条の三第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と、同項及び同条第三項中「第四十四条第二項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十四条第二項」と、同項中「第三十九条の二第二項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第二項において準用する第三十九条の二第二項」と、同法第九十六条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第九十七条第六項中「第二百三十四条第二号又は第五号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第二号又は第五号」と、「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第三十七条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。

変更後


 第202条の2第1項

(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)

民法第四百二十三条若しくは第四百二十四条の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。

変更後


 第223条第1項第1号

(更生債権者等を害する行為の否認)

更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第223条第1項第2号

(更生債権者等を害する行為の否認)

更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第223条の2第1項第1号

(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)

当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生会社において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。

変更後


 第223条の3第1項第2号

(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。 ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第226条第1項

(否認権行使の効果等)

会社更生法第八十九条から第九十八条までの規定は、相互会社の更生手続における否認権について準用する。 この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「第八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第二百二十三条第三項」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項中「第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十三条第一項若しくは第三項又は第二百二十三条の二第一項」と、同条第三項及び同法第九十三条第一項第二号中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人」と、同法第九十二条中「第八十六条の三第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十三条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第一項」と、同項及び同条第三項中「第四十四条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用する第四十四条第二項」と、同項中「第三十九条の二第二項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第二項において準用する第三十九条の二第二項」と、同法第九十六条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三項本文」と、同法第九十七条第六項中「第二百三十四条第二号又は第五号」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において準用する第二百三十四条第二号又は第五号」と、「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第二百二条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第34条の2第2項

(行政庁等)

この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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