木材の安定供給の確保に関する特別措置法

2019年6月12日改正分

 第1条第1項

(目的)

この法律は、森林資源の状況からみて林業的利用の合理化を図ることが相当と認められる森林の存する地域について、木材の生産の安定及び流通の円滑化を図るための特別の措置を講ずることにより、木材の安定供給を確保し、もって林業及び木材製造業等の一体的な発展に資することを目的とする。

変更後


 第4条第1項

(事業計画)

指定地域内の森林の森林所有者(森林法第二条第二項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)その他権原に基づき森林の立木の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、当該森林所有者等が生産した木材を製品の原材料若しくはエネルギー源として利用する事業者又はその組織する団体(以下この条において「木材利用事業者等」という。)と共同して、木材の安定的な取引関係の確立(これと併せて実施する作業路網、乾燥施設その他の木材の生産又は流通の改善を図るための施設(以下「木材生産流通改善施設」という。)の整備を含む。)を図る事業(以下「木材安定供給確保事業」という。)に関する計画(以下この章において「事業計画」という。)を作成し、これを当該指定地域を指定した都道府県知事(第三項第二号ハの事業所又は同号ニの木材生産流通改善施設が当該都道府県以外の都道府県の区域内に所在する場合にあっては、農林水産大臣。以下「都道府県知事等」という。)に提出して、当該事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

変更後


 第4条第2項

(事業計画)

事業計画には、次に掲げる者が森林所有者等又は木材利用事業者等との安定的な取引関係に基づき行う立木の伐採及び木材の搬出の効率化、木材の需要の開拓その他の木材安定供給確保事業を促進するための措置(以下「促進措置」という。)に関する計画を含めることができる。

変更後


 第4条第2項第2号

(事業計画)

素材生産業若しくは木材卸売業を営む者又は木材取引のために開設される市場(政令で定めるものに限る。)を開設する者

変更後


 第4条第3項第2号ロ

(事業計画)

森林の所在場所、保安林(森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)とその他の森林との区別、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他伐採及び伐採後の造林に関し農林水産省令で定める事項

移動

第4条第4項

変更後


 第4条第3項第2号

(事業計画)

木材安定供給確保事業(促進措置を含む。以下同じ。)の内容に関する次に掲げる事項及び実施時期

変更後


 第4条第3項第2号ヘ(1)

(事業計画)

追加


 第4条第3項第2号ロ

(事業計画)

追加


 第4条第3項第2号ヘ(2)

(事業計画)

追加


 第4条第3項第2号ヘ

(事業計画)

追加


 第4条第3項第4号

(事業計画)

森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画(以下「地域森林計画」という。)の対象となっている民有林(同項に規定する民有林をいう。以下同じ。)であって保安林並びに保安施設地区(同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区をいう。以下同じ。)の区域内及び海岸保全区域(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域をいう。以下同じ。)内の森林以外の森林において木材生産流通改善施設を整備するために森林法第十条の二第一項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)をしようとする場合にあっては、当該施設の配置及び構造

変更後


 第4条第4項第1号

(事業計画)

前項第一号に掲げる目標が森林所有者等から木材利用事業者等に対する木材の安定供給を確保するために有効かつ適切なものであること。

移動

第4条第5項第1号

変更後


 第4条第4項第3号

(事業計画)

前項第二号から第五号までに掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。

移動

第4条第5項第3号

変更後


 第4条第4項第4号

(事業計画)

保安林の区域内において立木を伐採しようとする場合にあっては、その事業計画に係る伐採について、当該保安林に係る森林法第三十三条第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告示に係る同条第一項に規定する指定施業要件(その変更につき同法第三十三条の三において読み替えて準用する同項(同法第三十三条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による告示があったときは、その変更後のもの。第九項第一号において「指定施業要件」という。)及び伐採の限度に関し政令で定める基準に適合すると認められること。

移動

第4条第5項第4号

変更後


 第4条第5項

(事業計画)

都道府県知事等は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。以下この項において同じ。)の立木の伐採及び伐採後の造林を含む事業計画について第一項の認定をしようとするときは、第三項第二号ロに掲げる事項について、当該伐採及び伐採後の造林をすることとされている民有林の所在地の属する市町村の長の意見を聴かなければならない。

移動

第4条第6項

変更後


 第4条第7項第1号

(事業計画)

保安林の区域内における立木の伐採(森林法第三十四条の二第一項に規定する択伐による立木の伐採(以下「択伐による立木の伐採」という。)及び同法第三十四条の三第一項に規定する間伐のための立木の伐採(以下「間伐のための立木の伐採」という。)を除く。第九項第一号及び第十条において同じ。)に関する事項 当該保安林

移動

第4条第8項第1号

変更後


 第4条第8項

(事業計画)

農林水産大臣は、保安林の区域内における立木の伐採(択伐による立木の伐採及び間伐のための立木の伐採に限る。)を含む事業計画について第一項の認定をしようとするときは、第三項第二号ロに掲げる事項について、当該伐採をすることとされている保安林の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

移動

第4条第9項

変更後


 第4条第9項

(事業計画)

都道府県知事は、次の各号に掲げる事項を含む事業計画についての協議があった場合において、当該事項が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、第七項の同意をするものとする。

移動

第4条第10項

変更後


 第4条第9項第1号

(事業計画)

保安林の区域内における立木の伐採に関する事項 当該伐採が当該保安林に係る指定施業要件及び伐採の限度に関し第四項第四号の政令で定める基準に適合すると認められること。

移動

第4条第10項第1号

変更後


 第4条第10項

(事業計画)

都道府県知事は、第三項第四号に掲げる事項を含む事業計画についての協議があった場合において、第七項の同意をしようとするときは、当該事項について都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

移動

第4条第11項

変更後


 第4条第11項

(事業計画)

都道府県知事等は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る事業計画において伐採をすることとされている民有林の所在地の属する市町村の長(農林水産大臣にあっては、第七項各号に掲げる事項を含む事業計画について、それぞれ同項各号に定める森林の所在地を管轄する都道府県知事及び当該市町村の長)に当該認定をした旨を通知しなければならない。

移動

第4条第12項

変更後


 第5条第2項

(計画の変更等)

都道府県知事等は、前条第一項の認定に係る事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。)が同条第四項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は同条第一項の認定を受けた者(当該認定を受けた者に係る同条第二項各号に掲げる者を含む。以下「認定事業者」という。)が認定事業計画に従って木材安定供給確保事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

変更後


 第5条第3項

(計画の変更等)

前条第四項から第十二項までの規定は、第一項の認定について準用する。

変更後


 第6条第2項

(事業計画の認定の特例)

第四条第五項から第十一項までの規定は、都道府県知事等が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。

変更後


 第7条第1項

(伐採の届出の特例)

認定事業者が地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。)において認定事業計画に従って行う立木の伐採については、森林法第十条の八第一項本文の規定は適用せず、同条第二項中「森林所有者等」とあるのは「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第四条第一項の認定を受けた同項に規定する森林所有者等」と、「前項の規定により提出された届出書」とあるのは「同法第五条第二項に規定する認定事業計画」と読み替えて、同項の規定を適用する。

変更後


 第9条第1項

(森林経営計画の変更の特例)

森林法第十一条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下この条において「認定森林所有者等」という。)が、立木の伐採に関し、当該認定に係る森林経営計画(その変更につき同法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による認定があったときは、その変更後のもの)の内容と異なる内容の事業計画について第四条第一項又は第五条第一項の認定を受けた場合には、当該認定森林所有者等は、当該森林経営計画を変更しなければならない。 この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、農林水産大臣又は都道府県知事。第四項において同じ。)に当該森林経営計画の変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。

変更後


 第16条第1項

(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

追加


 第16条第1項第1号

(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

追加


 第16条第1項第2号ハ

(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

追加


 第16条第1項第2号ロ

(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

追加


 第16条第1項第2号イ

(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

追加


 第16条第1項第2号

(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

追加


 第16条第1項第3号

(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

追加


 第17条第1項

(都道府県の特別会計)

追加


 第18条第1項

(国有林野事業における配慮)

国は、木材安定供給確保事業の円滑な推進のため、国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。)における木材の供給について適切な配慮をするものとする。

移動

第20条第1項

変更後


 第22条第1項

前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

移動

第25条第1項

変更後


 第24条第1項

(国有林野の管理経営に関する法律との関係)

追加


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第1条第2項

(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(政令への委任)

追加


木材の安定供給の確保に関する特別措置法目次