未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。第七条第一項において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
変更後
未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。第七条第一項において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
変更後
未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
塩製造業者は、第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
移動
第9条第2項
変更後
塩製造業者は、第五条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
追加
塩製造業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
追加
第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる事項に変更があったとき。
未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
変更後
未成年者である場合においては、その法定代理人(塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(塩の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
変更後
未成年者である場合においては、その法定代理人(塩の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
第八条第三項、第九条若しくは第十二条第一項(これらの規定を第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項若しくは第三項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
変更後
第八条第三項、第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項若しくは第十二条第一項(これらの規定を第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項若しくは第三項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。