塩事業法

2019年6月14日改正分

 第5条第2項第3号

(塩製造業の登録)

未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。第七条第一項において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所

変更後


 第7条第1項第3号

破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第7条第1項第5号

(登録の拒否)

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

変更後


 第9条第1項

(登録事項の変更等の届出)

塩製造業者は、第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

移動

第9条第2項

変更後


追加


 第9条第1項第1号

(登録事項の変更等の届出)

追加


 第9条第1項第2号

(登録事項の変更等の届出)

追加


 第16条第2項第3号

(塩特定販売業の登録)

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

変更後


 第19条第2項第3号

(塩卸売業の登録)

未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人(塩の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

変更後


 第41条第1項

第八条第三項、第九条若しくは第十二条第一項(これらの規定を第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項若しくは第三項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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