前条に定めるもののほか、特定業務を営む特定承継会社については、銀行とみなして、銀行法(第一条から第四条まで、第六条、第八条第二項から第四項まで、第十条、第十一条、第七章、第七章の三(第五十二条の十一から第五十二条の十四までを除く。)並びに第五十三条第二項、第三項及び第六項その他政令で定める規定を除く。)の規定その他銀行に適用される法令のうち政令で定めるものの規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
変更後
前条に定めるもののほか、特定業務を営む特定承継会社については、銀行とみなして、銀行法(第一条から第四条まで、第六条、第八条第二項から第四項まで、第十条、第十一条、第七章、第七章の三(第五十二条の十一から第五十二条の十四までを除く。)、第七章の五並びに第五十三条第二項、第三項及び第七項その他政令で定める規定を除く。)の規定その他銀行に適用される法令のうち政令で定めるものの規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。