民事訴訟法

2017年6月2日改正分

 第49条第1項

(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)

訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張して、第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる。

変更後


 第49条第2項

(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)

追加


 第147条第1項

(裁判上の請求による時効の完成猶予等)

時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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