保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第四十三条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二百九十一条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官(令第四十七条第八項の規定により金融庁長官の権限を財務局長又は福岡財務支局長に行わせる場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)に提出しなければならない。
変更後
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号。以下「令」という。)第四十三条第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第一号により作成した申立書に保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二百九十一条第六項の権利(以下「権利」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官(令第四十九条第二項の規定により金融庁長官の権限を財務局長又は福岡財務支局長に行わせる場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)に提出しなければならない。
令第四十三条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項の期間内に権利の申出をした者又は前条第一項に規定する保険仲立人若しくは受託者(以下これらの者を「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、当該関係人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
変更後
令第四十三条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項の期間内に権利の申出をした者又は前条第一項に規定する保険仲立人若しくは受託者(以下これらの者を「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
変更後
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
第一項の承認を受けた者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求者に添付すべき書面は、前項の規定により交付を受けた取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。
変更後
第一項の承認を受けた者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付を受けた取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。
令第四十三条第二項並びに第四項及び第五項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)並びに第三条第一項及び第七条第一項(第十二条第五項において準用する場合を含む。)並びに第十二条第二項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
変更後
令第四十三条第二項並びに第四項及び第五項(これらの規定を第十二条第五項において準用する場合を含む。)並びに第三条第一項及び第七条第一項(これらの規定を第十二条第五項において準用する場合を含む。)並びに第十二条第二項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
追加
この命令は、公布の日から施行する。
ただし、第十三条の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。