令第三十三条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項の期間内に権利の申出をした者又は前条に規定する免許特定法人若しくは受託者(以下これらの者を「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、当該関係人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
変更後
令第三十三条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項の期間内に権利の申出をした者又は前条に規定する免許特定法人若しくは受託者(以下これらの者を「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
変更後
議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
令第三十三条第二項並びに第四項及び第五項(令第三十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに令第三十四条第三項並びに第三条及び第七条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
変更後
令第三十三条第二項並びに第四項及び第五項(これらの規定を令第三十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに令第三十四条第三項並びに第三条及び第七条(これらの規定を第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
追加
この命令は、公布の日から施行する。
ただし、第十三条の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。