保険業法

2017年1月1日更新分

 附則平成26年6月27日法律第91号第1条第1項


この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月2日法律第98号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月2日法律第98号第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月2日法律第98号第1条第3項

(政令への委任)

追加


 附則平成28年12月2日法律第98号第1条第4項

(検討)

追加


 附則第1条の2の14第1項

(特例会員に係る資金援助等に係る政府の補助)

政府は、生命保険契約者保護機構がその会員(平成十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条第三項において「特例会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認める場合(政令で定める日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に、当該生命保険契約者保護機構が当該費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額として政令で定める額を加えた額が当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額を超える場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(特定業務に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

変更後


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