特定国際種事業に係る届出及び特別国際種事業に係る登録等に関する省令

2017年2月1日更新分

 第1条第1項

(特定国際種事業の届出)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (以下「法」という。)第三十三条の二第四号 の環境省令、経済産業省令で定める事項は、譲渡し又は引渡しの業務を開始しようとする日並びに届出の際現に占有している特定国際種事業の対象とする特定器官等の重量(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 (以下「令」という。)別表第五の1の項に掲げる原材料器官等のうち牙に係るものを原材料として製造された製品(製品として製造する過程のものを含む。以下「製品等」という。)にあっては、数量。次条第一号イ及び第二号ロ並びに第三条第二項第五号において同じ。)及び主な特徴とする。

変更後


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