もち、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(育児食用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
変更後
餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
もち、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(育児食用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
移動
第6条第1項第3号
変更後
餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
もち、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(育児食用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
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