保険業法施行令

2017年1月1日更新分

 附則平成28年2月3日政令第38号第1条第1項


この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年12月2日政令第368号第1条第1項

追加


 附則第8条の5第1項第1号

(政府の補助に係る特例会員)

平成十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に法第二百四十一条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等の協議その他必要な措置を命じられたもの

変更後


 附則第8条の5第1項第2号

(政府の補助に係る特例会員)

平成十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十七条第一項(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁による更生手続開始の申立てが行われたもの

変更後


 附則第8条の5第1項第3号

(政府の補助に係る特例会員)

平成十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十条(更生手続開始の申立て)又は会社更生法第十七条(更生手続開始の申立て)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの

変更後


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