事業税
法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和五年三月三十一日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月三十一日前に法第九条の七第一項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第二号又は第四十五条第三項の表の第二号の規定の適用を受ける法第十七条に掲げる事業の用に供する施設又は設備であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について不均一課税をすることとしている場合
変更後
事業税
法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和七年三月三十一日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月三十一日前に法第九条の七第一項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第四項の表の第二号又は第四十五条第三項の表の第二号の規定の適用を受ける法第十七条に掲げる事業の用に供する施設又は設備(同法第十二条第四項の表の第一号の上欄又は第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区内において営む当該事業の用に供する施設又は設備を除く。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について不均一課税をすることとしている場合
その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
当該都道府県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得×(当該新設し、又は増設した設備に係る固定資産の価額/当該設備を新設し、又は増設した者が当該都道府県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定資産の価額のうち法第十七条各号に掲げる事業用の設備に係る固定資産の価額))
変更後
その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
追加
第二条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第一条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。