清算人は、更生保護法人が第一項第二号又は第五号に掲げる事由によって解散した場合には、遅帯なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。
変更後
清算人は、更生保護法人が第一項第二号又は第五号に掲げる事由によって解散した場合には、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
変更後
次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定
公布の日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
追加
附則第三十五条の規定
この法律の公布の日又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の公布の日のいずれか遅い日
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。