更生保護事業法

2022年5月25日改正分

 第31条第3項

(解散事由)

清算人は、更生保護法人が第一項第二号又は第五号に掲げる事由によって解散した場合には、遅帯なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第7条第1項

(検討)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第38条第1項

(政令への委任)

追加


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