被災市街地復興特別措置法

2022年6月17日改正分

 第8条第3項第1号

(土地の買取り等)

前条第二項第二号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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