保険業法

2019年6月14日改正分

 第12条第1項

(取締役等の資格等)

株式会社に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)及び第四百二条第四項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。

変更後


 第53条の2第1項

次に掲げる者は、取締役となることができない。

削除


追加


 第53条の2第1項第1号

法人

削除


 第53条の2第1項第2号

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

移動

附則第2条第7項第1号ホ(2)

変更後


 第53条の2第1項第3号

この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第百九十九条(報告拒絶等の罪)、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号(訂正届出書の不提出等の罪)、第二百三条第三項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生罪)、第五百五十条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第五百五十二条から第五百五十五条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第五百五十七条(贈賄罪)の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生罪)、第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百五十八条から第二百六十条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百六十二条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第六十六条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第六十八条(贈賄罪)若しくは第六十九条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産罪)、第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百六十八条から第二百七十二条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百七十四条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

削除


 第53条の2第1項第4号

(役員の欠格事由)

前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

移動

第265条の16第1項第3号

変更後


 第54条の7第4項

(計算書類の公告)

金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前三項の規定は、適用しない。

変更後


 第96条の14第3項第10号ハ

(登記)

追加


 第96条の14第3項第10号ハ(3)

(登記)

追加


 第96条の14第3項第10号ハ(2)

(登記)

追加


 第96条の14第3項第10号ハ(1)

(登記)

追加


 第148条第4項

(外部関係)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、委託会社について準用する。 この場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「保険業法第百四十四条第一項に規定する受託会社」と読み替えるものとする。

変更後


 第174条第6項

(内閣総理大臣による清算人の選任及び解任)

保険業を営む株式会社に対する会社法第四百七十八条第八項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。

変更後


 第265条の16第1項第2号

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第265条の28第1項第8号

(業務)

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四章第六節(保険契約者保護機構の権限等)及び第六章第四節(保険契約者保護機構の権限)の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務

変更後


 第265条の28第1項第9号

(業務)

破産法の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務

変更後


 第272条の33第1項第1号ハ

役員のうちに会社法第三百三十一条第一項第二号(取締役の資格等)若しくは第十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者

移動

第272条の33第1項第2号ハ(2)

変更後


 第272条の33第1項第1号ハ(2)

追加


 第272条の33第1項第1号ハ

追加


 第272条の33第1項第1号ハ(1)

追加


 第272条の33第1項第2号ハ

会社法第三百三十一条第一項第二号若しくは第十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者

移動

第272条の33第1項第1号ハ(3)

変更後


追加


 第272条の33第1項第2号ハ(1)

追加


 第279条第1項第1号

(登録の拒否)

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

変更後


 第279条第1項第5号

(登録の拒否)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

移動

第289条第1項第1号

変更後


追加


 第279条第1項第9号

(登録の拒否)

法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの

変更後


 第279条第1項第9号ロ

(登録の拒否)

追加


 第279条第1項第9号イ

(登録の拒否)

追加


 第289条第1項第1号

(紛争解決等業務を行う者の指定)

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

移動

第308条の2第1項第4号ロ

変更後


 第289条第1項第2号

(登録の拒否)

変更後


 第289条第1項第5号

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

削除


追加


 第289条第1項第9号

(登録の拒否)

法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの

移動

第289条第1項第9号ロ

変更後


追加


 第289条第1項第9号イ(2)

(登録の拒否)

追加


 第289条第1項第9号イ(1)

(登録の拒否)

追加


 第289条第1項第9号イ

(登録の拒否)

追加


 第308条の2第1項第4号ロ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

削除


 第308条の2第1項第4号イ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

削除


 第308条の2第1項第4号ハ

(紛争解決等業務を行う者の指定)

変更後


 第308条の2第1項第4号イ

(紛争解決等業務を行う者の指定)

追加


 附則第2条第7項第1号ホ(8)

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

追加


 附則第2条第7項第1号ホ(9)

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

追加


 附則第2条第7項第1号ホ(4)

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

追加


 附則第2条第7項第1号ホ(1)

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

追加


 附則第2条第7項第1号ホ

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

追加


 附則第2条第7項第1号ホ(5)

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

追加


 附則第2条第7項第1号ホ(6)

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

追加


 附則第2条第7項第1号ホ(7)

(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)

追加


 附則第3条第1項

第二条の規定による改正後の保険業法等の一部を改正する法律(以下「新平成十七年改正法」という。)附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十八条の規定は、第二号施行日以後にされる保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十一項において読み替えて準用する同法第一条の規定による改正後の保険業法(以下「平成十七年保険業法」という。)第百三十七条第一項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中保険業法第二百七十五条第一項第三号、第三百十七条第七号及び附則第百十九条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則第1条第1項第2号

第一条中保険業法第百条の五第二項、第百六条、第百七条第一項、第百三十七条第一項、第百四十条第二項、第二百五十一条、第二百五十三条、第二百七十条の四第九項及び第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第十二項、第三条第一項及び第四条第十一項の改正規定並びに第三条の規定並びに次条第一項及び第二項並びに附則第五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第2条第1項

第一条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第百三十七条第一項(新保険業法第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後にされる新保険業法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた第一条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第百三十七条第一項(旧保険業法第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。

削除


 附則第7条第1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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