保険業法
2019年6月14日改正分
第12条第1項
(取締役等の資格等)
株式会社に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)及び第四百二条第四項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。
変更後
株式会社に対する会社法第三百三十一条第一項(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)及び第四百二条第四項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第三百三十一条第一項第二号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」とあるのは「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者」と、同項第三号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」とする。
第53条の2第1項
次に掲げる者は、取締役となることができない。
削除
追加
第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項の規定は、相互会社の取締役について準用する。この場合において、同項第三号中「第二十号の罪」とあるのは「第二十号の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条、第五百五十条、第五百五十二条から第五百五十五条まで若しくは第五百五十七条の罪」と、「第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪」とあるのは「第六十九条の罪」と読み替えるものとする。
第53条の2第1項第1号
第53条の2第1項第2号
(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
移動
附則第2条第7項第1号ホ(2)
変更後
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
第53条の2第1項第3号
この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで(有価証券の無届募集等の罪)、第百九十八条第八号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、第百九十九条(報告拒絶等の罪)、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号(訂正届出書の不提出等の罪)、第二百三条第三項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生罪)、第五百五十条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、第五百五十二条から第五百五十五条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第五百五十七条(贈賄罪)の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生罪)、第二百五十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百五十八条から第二百六十条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百六十二条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条(報告及び検査の拒絶等の罪)、第六十六条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、第六十八条(贈賄罪)若しくは第六十九条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産罪)、第二百六十六条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、第二百六十八条から第二百七十二条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは第二百七十四条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
削除
第53条の2第1項第4号
(役員の欠格事由)
前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
移動
第265条の16第1項第3号
変更後
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者
第54条の7第4項
(計算書類の公告)
金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前三項の規定は、適用しない。
変更後
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない相互会社については、前三項の規定は、適用しない。
第96条の14第3項第10号ハ
(登記)
追加
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
第96条の14第3項第10号ハ(3)
(登記)
追加
第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
第96条の14第3項第10号ハ(2)
(登記)
追加
第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
第96条の14第3項第10号ハ(1)
(登記)
追加
検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
第148条第4項
(外部関係)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、委託会社について準用する。
この場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「保険業法第百四十四条第一項に規定する受託会社」と読み替えるものとする。
変更後
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、委託会社について準用する。
この場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「保険業法第百四十四条第一項に規定する受託会社」と読み替えるものとする。
第174条第6項
(内閣総理大臣による清算人の選任及び解任)
保険業を営む株式会社に対する会社法第四百七十八条第八項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、この法律」とする。
変更後
保険業を営む株式会社に対する会社法第四百七十八条第八項において準用する同法第三百三十一条第一項(取締役の資格等)の規定の適用については、同項第二号中「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」とあるのは「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者」と、同項第三号中「この法律」とあるのは「保険業法、この法律」とする。
第265条の16第1項第2号
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
削除
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第265条の28第1項第8号
(業務)
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四章第六節(保険契約者保護機構の権限等)及び第六章第四節(保険契約者保護機構の権限)の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務
変更後
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第六節(保険契約者保護機構の権限等)及び第六章第四節(保険契約者保護機構の権限)の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務
第265条の28第1項第9号
(業務)
破産法の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
変更後
破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
第272条の33第1項第1号ハ
役員のうちに会社法第三百三十一条第一項第二号(取締役の資格等)若しくは第十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者
移動
第272条の33第1項第2号ハ(2)
変更後
第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者
第272条の33第1項第1号ハ(2)
追加
第二百七十二条の四第一項第八号に規定する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第272条の33第1項第1号ハ
追加
法人申請者等が、次のいずれかに該当する者であること。
第272条の33第1項第1号ハ(1)
追加
第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により第三条第一項の免許を取り消され、第二百五条若しくは第二百六条の規定により第百八十五条第一項の免許を取り消され、第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により第二百十九条第一項の免許を取り消され、第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により第二百七十二条第一項の登録を取り消され、若しくは第三百七条第一項の規定により第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
第272条の33第1項第2号ハ
会社法第三百三十一条第一項第二号若しくは第十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者
移動
第272条の33第1項第1号ハ(3)
変更後
役員のうちに第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項第二号若しくは第三号(取締役の資格等)に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者のある者
追加
当該申請者が、次のいずれかに該当する者であること。
第272条の33第1項第2号ハ(1)
追加
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者、第十二条第一項の規定により読み替えて適用する会社法第三百三十一条第一項第三号に掲げる者又は第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)
第279条第1項第1号
(登録の拒否)
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
変更後
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
第279条第1項第5号
(登録の拒否)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
移動
第289条第1項第1号
変更後
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
追加
心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
第279条第1項第9号
(登録の拒否)
法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
変更後
法人でその役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
第279条第1項第9号ロ
(登録の拒否)
追加
第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する者
第279条第1項第9号イ
(登録の拒否)
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第289条第1項第1号
(紛争解決等業務を行う者の指定)
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
移動
第308条の2第1項第4号ロ
変更後
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
第289条第1項第2号
(登録の拒否)
禁
変更後
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
第289条第1項第5号
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
削除
追加
心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
第289条第1項第9号
(登録の拒否)
法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
移動
第289条第1項第9号ロ
変更後
保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
第289条第1項第9号イ(2)
(登録の拒否)
追加
第一号から第四号まで、第六号又は第七号のいずれかに該当する者
第289条第1項第9号イ(1)
(登録の拒否)
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第289条第1項第9号イ
(登録の拒否)
追加
役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
第308条の2第1項第4号ロ
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
削除
第308条の2第1項第4号イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
削除
第308条の2第1項第4号ハ
(紛争解決等業務を行う者の指定)
禁
変更後
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第308条の2第1項第4号イ
(紛争解決等業務を行う者の指定)
追加
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
附則第2条第7項第1号ホ(8)
(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
追加
附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条の規定により解任を命ぜられた理事又は監事
附則第2条第7項第1号ホ(9)
(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
追加
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が、平成二十二年改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により特定保険業の廃止を命ぜられた場合において、その廃止を命ぜられた日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者又は管理人であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)
附則第2条第7項第1号ホ(4)
(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
追加
法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が、保険業法第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許を取り消され、同法第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項の免許を取り消され、同法第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項の免許を取り消され、同法第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により同法第二百七十二条第一項の登録を取り消され、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号。以下「平成二十二年改正法」という。)による改正前の附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の二十六第一項若しくは第二百七十二条の二十七の規定により特定保険業の廃止を命ぜられ、若しくは同法第三百七条第一項の規定により同法第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消された場合又はこの法律若しくは保険業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは当該外国において行われている同種類の事業の廃止を命ぜられた場合において、その取消し又は廃止を命ぜられた日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、代表者若しくは管理人又は日本における代表者であった者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その取消し又は廃止を命ぜられた日から五年を経過しない者
附則第2条第7項第1号ホ(1)
(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
追加
この法律、保険業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
附則第2条第7項第1号ホ
(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
追加
理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者のある一般社団法人又は一般財団法人
附則第2条第7項第1号ホ(5)
(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
追加
保険業法第三百七条第一項の規定により同法第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消され、又は同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された者で、その取消しの日から五年を経過しない者
附則第2条第7項第1号ホ(6)
(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
追加
保険業法第百三十三条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、同法第二百五条若しくは第二百三十一条の規定により解任を命ぜられた日本における代表者、同法第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役、平成二十二年改正法による改正前の附則第四条第一項の規定により読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の二十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)又はこの法律若しくは保険業法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役若しくは日本における代表者(これらに類する役職にあった者を含む。)で、その処分を受けた日から五年を経過しない者
附則第2条第7項第1号ホ(7)
(特定保険業を行っていた一般社団法人等に関する特例)
追加
認可特定保険業者(第一項の認可を受けて特定保険業を行う者をいう。以下同じ。)が、附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により第一項の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその認可特定保険業者の理事又は監事であった者
附則第3条第1項
第二条の規定による改正後の保険業法等の一部を改正する法律(以下「新平成十七年改正法」という。)附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十八条の規定は、第二号施行日以後にされる保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十一項において読み替えて準用する同法第一条の規定による改正後の保険業法(以下「平成十七年保険業法」という。)第百三十七条第一項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第一条中保険業法第二百七十五条第一項第三号、第三百十七条第七号及び附則第百十九条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
第一条中保険業法第百条の五第二項、第百六条、第百七条第一項、第百三十七条第一項、第百四十条第二項、第二百五十一条、第二百五十三条、第二百七十条の四第九項及び第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第十二項、第三条第一項及び第四条第十一項の改正規定並びに第三条の規定並びに次条第一項及び第二項並びに附則第五条の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第2条第1項
第一条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第百三十七条第一項(新保険業法第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後にされる新保険業法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた第一条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第百三十七条第一項(旧保険業法第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
削除
附則第7条第1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。