保険業法施行令
2023年5月26日改正分
第1条の6第1項第2号
(少額短期保険業に係る保険の保険金額)
法第三条第四項第二号イ、ロ、ニ又はホに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を填補することを約する保険(次号及び第四号に掲げるものを除く。)
八十万円
変更後
法第三条第四項第二号イ、ロ、ニ又はホに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険(次号及び第四号に掲げるものを除く。)
八十万円
第1条の6第1項第3号
(少額短期保険業に係る保険の保険金額)
重度障害保険(法第三条第四項第二号ロ又はニに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を填補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第一号、次号又は第五号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害の填補(以下この条において「保険金の支払等」という。)により、第一号、次号又は第五号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。)
三百万円
変更後
重度障害保険(法第三条第四項第二号ロ又はニに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第一号、次号又は第五号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害の塡補(以下この条において「保険金の支払等」という。)により、第一号、次号又は第五号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。)
三百万円
第1条の6第1項第5号
(少額短期保険業に係る保険の保険金額)
傷害死亡保険(法第三条第四項第二号ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害を填補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。)
三百万円(同一の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第一号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る保険金の支払等により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(第三十八条の九において「調整規定付傷害死亡保険」という。)にあっては、六百万円)
変更後
傷害死亡保険(法第三条第四項第二号ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。)
三百万円(同一の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第一号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る保険金の支払等により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(第三十八条の九において「調整規定付傷害死亡保険」という。)にあっては、六百万円)
第37条の4の5第1項
(保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係)
法第二百七十条の六第三項に規定する政令で定める法令は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)、準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、原子力損害の賠償に関する法律、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)、相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)、漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)、貿易保険法施行令、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(昭和三十年政令第三百十六号)、割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)、金融商品取引法施行令、地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)、印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)、船舶油濁等損害賠償保障法施行令、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、金融サービスの提供に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)、信託業法施行令、資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)とし、臨時金利調整法第一条第一項、消防法第三十三条、相続税法第五十九条第一項第一号及び第二項、税理士法第五条第一項第一号ハ、漁船損害等補償法第百十二条第七項、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第三条、住宅融資保険法第二条第三号、所得税法第百七十四条第八号、船舶油濁等損害賠償保障法第十四条第二項、第四十二条第二項及び第五十条第二項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第十七号、予算決算及び会計令第七十七条第一号及び第百条の三第一号及び第二号、中小企業信用保険法施行令第一条の三第十号、漁船損害等補償法施行令第二十四条、公認会計士法施行令第二条第一項第二号、関税法施行令第六十二条の七第一項及び第六十二条の二十一第一項、自動車損害賠償保障法施行令、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令第一条、割賦販売法施行令第七条、法人税法施行令第八十四条、金融商品取引法施行令第一条の九第二号(金融商品取引法第二十七条の二十八第三項に係るものに限る。)及び第十五条の十三、印紙税法施行令第二十二条第二号、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第一条第三号、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令第六号、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第二条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条、金融サービスの提供に関する法律施行令第二十七条、信託業法施行令第十条、資金決済に関する法律施行令第八条第二項第一号及び第十六条第二項第一号並びに株式会社国際協力銀行法施行令第一条の規定の適用については保険契約者保護機構を保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第二条第二項、地方税法第三十四条第一項第五号及び第七項並びに第三百十四条の二第一項第五号及び第七項、準備預金制度に関する法律第二条第一項第七号、国民年金法第百二十八条第五項及び第百三十七条の十五第六項、所得税法第七十六条第五項第一号及び第六項第四号、第百六十一条第一項第十四号並びに第二百二十五条第一項第四号、印紙税法別表第三、勤労者財産形成促進法第六条、第六条の二及び第十二条、確定給付企業年金法第九十一条の十八第七項及び第九十三条、相続税法施行令第一条の二第一項第一号、所得税法施行令第三十条第一号、第七十六条第二項第一号、第百八十三条第三項第一号、第二百九条第一項、第二百二十五条の三第一項第三号、第二百二十五条の十、第二百八十条第一項第三号、第二百九十八条第六項第一号及び第三百二十六条第二項第一号、法人税法施行令第百四十五条の三第一項第三号、第百四十五条の九、第百七十七条第一項第三号並びに附則第十六条第一項、第十七条及び第十八条、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第四条並びに地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条の規定の適用については生命保険契約者保護機構を生命保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第二条第一項第四号、第三条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項、船主相互保険組合法第八条、地方税法第三十四条第一項第五号及び第七項並びに第三百十四条の二第一項第五号及び第七項、自動車損害賠償保障法、原子力損害の賠償に関する法律第八条、所得税法第九条第一項第十八号、第七十六条第六項第四号、第七十七条第二項第一号、第百六十一条第一項第十四号及び第二百二十五条第一項第五号、地震保険に関する法律、印紙税法別表第三、勤労者財産形成促進法第六条、第六条の二及び第十二条、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第二条第九号、相続税法施行令第一条の二第二項第一号、貿易保険法施行令第十八条、所得税法施行令第三十条第一号、第百八十四条第二項、第二百二十五条の三第一項第三号、第二百二十五条の十、第二百八十条第一項第三号、第二百九十八条第六項第二号、第三百二十条第二項及び第三百二十六条第二項第一号、法人税法施行令第百四十五条の三第一項第三号、第百四十五条の九及び第百七十七条第一項第三号、地震保険に関する法律施行令第三条、船舶油濁等損害賠償保障法施行令第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項(第一号のうち同条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号のうち同条第一項第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第四条、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条並びに金融サービスの提供に関する法律施行令第二十九条の規定の適用については損害保険契約者保護機構を損害保険会社とみなす。
変更後
法第二百七十条の六第三項に規定する政令で定める法令は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)、準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、原子力損害の賠償に関する法律、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)、相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)、漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)、貿易保険法施行令、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)、自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令(昭和三十年政令第三百十六号)、割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)、金融商品取引法施行令、地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)、印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)、船舶油濁等損害賠償保障法施行令、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、金融サービスの提供に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)、信託業法施行令、資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)とし、臨時金利調整法第一条第一項、消防法第三十三条、相続税法第五十九条第一項第一号及び第二項、税理士法第五条第一項第一号ハ、漁船損害等補償法第百十二条第七項、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第三条、住宅融資保険法第二条第三号、所得税法第百七十四条第八号、船舶油濁等損害賠償保障法第十四条第二項、第四十二条第二項及び第五十条第二項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第十七号、予算決算及び会計令第七十七条第一号及び第百条の三第一号及び第二号、中小企業信用保険法施行令第一条の三第十号、漁船損害等補償法施行令第二十四条、公認会計士法施行令第二条第一項第二号、関税法施行令第六十二条の七第一項及び第六十二条の二十一第一項、自動車損害賠償保障法施行令、自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令第一条、割賦販売法施行令第七条、法人税法施行令第八十四条、金融商品取引法施行令第一条の九第二号(金融商品取引法第二十七条の二十八第三項に係るものに限る。)及び第十五条の十三、印紙税法施行令第二十二条第二号、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第一条第三号、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令第六号、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第二条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条、金融サービスの提供に関する法律施行令第二十七条、信託業法施行令第十条、資金決済に関する法律施行令第八条第二項第一号及び第十六条第二項第一号並びに株式会社国際協力銀行法施行令第一条の規定の適用については保険契約者保護機構を保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第二条第二項、地方税法第三十四条第一項第五号及び第七項並びに第三百十四条の二第一項第五号及び第七項、準備預金制度に関する法律第二条第一項第七号、国民年金法第百二十八条第五項及び第百三十七条の十五第六項、所得税法第七十六条第五項第一号及び第六項第四号、第百六十一条第一項第十四号並びに第二百二十五条第一項第四号、印紙税法別表第三、勤労者財産形成促進法第六条、第六条の二及び第十二条、確定給付企業年金法第九十一条の十八第七項及び第九十三条、相続税法施行令第一条の二第一項第一号、所得税法施行令第三十条第一号、第七十六条第二項第一号、第百八十三条第三項第一号、第二百九条第一項、第二百二十五条の三第一項第三号、第二百二十五条の十、第二百八十条第一項第三号、第二百九十八条第六項第一号及び第三百二十六条第二項第一号、法人税法施行令第百四十五条の三第一項第三号、第百四十五条の九、第百七十七条第一項第三号並びに附則第十六条第一項、第十七条及び第十八条、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第四条並びに地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条の規定の適用については生命保険契約者保護機構を生命保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第二条第一項第四号、第三条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項、船主相互保険組合法第八条、地方税法第三十四条第一項第五号及び第七項並びに第三百十四条の二第一項第五号及び第七項、自動車損害賠償保障法、原子力損害の賠償に関する法律第八条、所得税法第九条第一項第十八号、第七十六条第六項第四号、第七十七条第二項第一号、第百六十一条第一項第十四号及び第二百二十五条第一項第五号、地震保険に関する法律、印紙税法別表第三、勤労者財産形成促進法第六条、第六条の二及び第十二条、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第二条第九号、相続税法施行令第一条の二第二項第一号、貿易保険法施行令第十八条、所得税法施行令第三十条第一号、第百八十四条第二項、第二百二十五条の三第一項第三号、第二百二十五条の十、第二百八十条第一項第三号、第二百九十八条第六項第二号、第三百二十条第二項及び第三百二十六条第二項第一号、法人税法施行令第百四十五条の三第一項第三号、第百四十五条の九及び第百七十七条第一項第三号、地震保険に関する法律施行令第三条、船舶油濁等損害賠償保障法施行令第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項(第一号のうち同条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号のうち同条第一項第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第四条、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条並びに金融サービスの提供に関する法律施行令第二十九条の規定の適用については損害保険契約者保護機構を損害保険会社とみなす。
第44条の9第1項第1号
(名称の使用制限の適用除外)
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
変更後
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
第44条の9第1項第2号
(名称の使用制限の適用除外)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
変更後
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
第44条の9第1項第3号
(名称の使用制限の適用除外)
農業協同組合法第九十二条の六第一項(指定紛争解決機関)の規定による指定
変更後
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
第44条の9第1項第4号
(名称の使用制限の適用除外)
水産業協同組合法第百十八条第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
変更後
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
第44条の9第1項第5号
(名称の使用制限の適用除外)
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
変更後
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
第44条の9第1項第6号
(名称の使用制限の適用除外)
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
移動
第44条の9第1項第7号
変更後
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
追加
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定
第44条の9第1項第7号
(名称の使用制限の適用除外)
長期信用銀行法第十六条の八第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
移動
第44条の9第1項第8号
変更後
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
第44条の9第1項第8号
(名称の使用制限の適用除外)
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
移動
第44条の9第1項第9号
変更後
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定
第44条の9第1項第9号
(名称の使用制限の適用除外)
銀行法第五十二条の六十二第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
移動
第44条の9第1項第10号
変更後
銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
第44条の9第1項第10号
(名称の使用制限の適用除外)
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
移動
第44条の9第1項第11号
変更後
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
第44条の9第1項第11号
(名称の使用制限の適用除外)
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定
移動
第44条の9第1項第12号
第44条の9第1項第12号
(名称の使用制限の適用除外)
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
移動
第44条の9第1項第13号
変更後
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定
第44条の9第1項第13号
(名称の使用制限の適用除外)
信託業法第八十五条の二第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
移動
第44条の9第1項第14号
変更後
信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定
第44条の9第1項第14号
(名称の使用制限の適用除外)
資金決済に関する法律第九十九条第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定
移動
第44条の9第1項第15号
変更後
資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定
第47条第1項第1号
(保険会社等に関する権限の財務局長等への委任)
法第百二十八条第一項及び第二項、第二百条第一項及び第二項並びに第二百二十六条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第百二十八条第一項及び第二項、第二百条第一項及び第二項並びに第二百二十六条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
第47条第4項第3号
(保険会社等に関する権限の財務局長等への委任)
法第二百七十一条の八の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第二百七十一条の八の規定による報告及び資料の提出の求め
第47条第11項第1号
(保険会社等に関する権限の財務局長等への委任)
法第二百七十一条の十二の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第二百七十一条の十二の規定による報告及び資料の提出の求め
第47条第14項第1号
(保険会社等に関する権限の財務局長等への委任)
法第二百七十一条の二十七第一項の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第二百七十一条の二十七第一項の規定による報告及び資料の提出の求め
第48条第3項第17号
(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)
法第二百七十二条の二十二第一項(法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第二百七十二条の二十二第一項(法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
第48条第7項第2号
(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)
法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十二の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十二の規定による報告及び資料の提出の求め
第48条第12項第3号
(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)
法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の二十七の規定による報告及び資料の提出の命令
変更後
法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の二十七の規定による報告及び資料の提出の求め
附則第3条第1項第2号
(少額短期保険業に係る保険の保険金額に関する経過措置)
法第三条第四項第二号イ、ロ、ニ又はホに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を填補することを約する保険(次号及び第四号に掲げるものを除く。)
百六十万円
変更後
法第三条第四項第二号イ、ロ、ニ又はホに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険(次号及び第四号に掲げるものを除く。)
百六十万円
附則第3条第1項第3号
(少額短期保険業に係る保険の保険金額に関する経過措置)
重度障害保険(法第三条第四項第二号ロ又はニに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を填補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第一号、次号又は第五号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害の填補(以下この条において「保険金の支払等」という。)により、第一号、次号又は第五号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。)
六百万円
変更後
重度障害保険(法第三条第四項第二号ロ又はニに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第一号、次号又は第五号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害の塡補(以下この条において「保険金の支払等」という。)により、第一号、次号又は第五号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。)
六百万円
附則第3条第1項第5号
(少額短期保険業に係る保険の保険金額に関する経過措置)
傷害死亡保険(法第三条第四項第二号ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害を填補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。)
六百万円(同一の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第一号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る保険金の支払等により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているものにあっては、千二百万円)
変更後
傷害死亡保険(法第三条第四項第二号ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。)
六百万円(同一の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第一号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る保険金の支払等により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているものにあっては、千二百万円)
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。