保険業法施行令

2022年8月3日改正分

 第4条の7第1項

(相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第三十条の八第六項の規定において相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第5条の9第1項

変更後


 第4条の8第1項

(設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え)

法第三十条の十一第二項の規定において同条第一項の規定による調査について会社法第九十三条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第4条の7第1項

変更後


 第4条の9第1項

(相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え)

法第三十条の十四の規定において相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について会社法第五十二条第二項(第二号を除く。)及び第五十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第4条の8第1項

変更後


 第4条の10第1項

(基準日を定めることができない権利)

法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

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第4条の9第1項

変更後


 第4条の10第1項第1号

(基準日を定めることができない権利)

剰余金の分配を受ける権利

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第4条の9第1項第1号

変更後


 第4条の10第1項第2号

(基準日を定めることができない権利)

残余財産の分配を受ける権利

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第4条の9第1項第2号

変更後


 第5条の5第1項

(総代会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え)

法第四十一条第一項の規定において相互会社の社員総会について会社法第三百十九条第五項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第5条の7第1項

変更後


 第5条の6第1項

(相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第四十一条第二項の規定において相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十五条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第5条の5第1項

変更後


 第5条の7第1項

(議決権の代理行使について準用する会社法の規定の読替え)

法第四十四条の二第三項の規定において同条第一項の場合について会社法第三百十条第六項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第5条の6第1項

変更後


 第5条の8第1項

(総代会検査役選任請求権について準用する会社法の規定の読替え)

法第四十五条第三項の規定において同条第二項の場合について会社法第八百六十八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

変更後


 第5条の9第1項

(組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第四十七条第三項の規定において同条第一項及び第二項の場合について会社法第八百六十八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第12条の8第1項

変更後


 第5条の10第1項

(相互会社と他の相互会社等との合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第四十九条第二項の規定において相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十五条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第17条の17第1項

変更後


 第5条の11第1項

(総代会設置特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)

法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の五に相当する数又は二百五十名のうちいずれか少ない数とする。

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第5条の10第1項

変更後


 第10条第1項

(相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

法第六十四条第三項の規定において相互会社について会社法第九百十六条(第一号に係る部分に限る。)並びに第九百三十条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第10条の2第1項

変更後


 第10条の2第1項

(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第六十七条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第十二条の二第五項、第二十七条、第三十三条第一項及び第二項並びに第四十八条から第五十三条までを除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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第10条第1項

変更後


 第10条の2第2項

(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第六十七条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第10条第2項

変更後


 第10条の3第1項

法第六十七条の二の規定において相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第一項及び第九百四十六条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

削除


 第12条の8第1項

(保険契約の引受けに係る破<ruby>綻<rt>たん</rt> </ruby>保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する法の規定の読替え)

法第九十六条の十六第四項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第37条の4の3第1項

変更後


 第13条の8第2項第11号

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)

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第13条の8第2項第12号

変更後


追加


 第13条の8第2項第12号ロ

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

銀行法第二条第二項(定義)に規定する銀行業

移動

第13条の8第2項第13号ロ

変更後


 第13条の8第2項第12号

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)

移動

第13条の8第2項第13号

変更後


 第13条の8第2項第12号イ

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

保険業

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第13条の8第2項第13号イ

変更後


 第13条の8第2項第12号ハ

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業

移動

第13条の8第2項第13号ハ

変更後


 第13条の8第4項

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第百条の二の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第二項第一号から第三号まで及び第十号から第十二号までに掲げる者とする。

変更後


 第17条の17第1項

法第百七十一条の規定において法第百五十九条第一項の合併の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

削除


 第21条第1項

(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定)

法第百八十八条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十二条第五項及び第六項の規定、法第百九十四条の規定、法第百九十六条の規定、法第百九十七条の規定、法第百九十九条において準用する法第九十七条第二項、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条第一項(第二号から第十四号までに係る部分に限る。)及び第三項から第九項まで、第九十九条、第百五条の二、第百十一条第一項及び第三項から第六項まで、第百十二条、第百十四条から第百十八条まで並びに第百二十条から第百二十二条までの規定並びに法第二百四条第一項(改善計画の提出及び変更に係る部分に限る。)の規定とする。

変更後


 第28条の2第4項

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第百九十三条の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項第一号から第三号まで及び第十号から第十二号までに掲げる者とする。

変更後


 第30条の3第1項

(外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合においては、同法(第十二条第一項第一号、第十二条の二第五項、第二十七条、第三十三条第一項及び第二項、第四十四条第二項第二号、第五十一条第一項、第百二十八条、第百二十九条第一項第二号及び第三項並びに第百三十条第一項を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「日本における主たる店舗」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と、「代表者」とあるのは「日本における代表者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第37条の4の3第1項

法第二百七十条の四第九項の規定において保険契約の引受けに係る破たん保険会社からの加入機構への保険契約の移転について法第百三十六条の二第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

削除


 第37条の4の5第1項

(保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係)

法第二百七十条の六第三項に規定する政令で定める法令は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)、準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、原子力損害の賠償に関する法律、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)、相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)、漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)、貿易保険法施行令、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(昭和三十年政令第三百十六号)、割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)、金融商品取引法施行令、地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)、印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)、船舶油濁等損害賠償保障法施行令、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、金融サービスの提供に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)、信託業法施行令、資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)とし、臨時金利調整法第一条第一項、消防法第三十三条、相続税法第五十九条第一項第一号及び第二項、税理士法第五条第一項第一号ハ、漁船損害等補償法第百十二条第七項、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第三条、住宅融資保険法第二条第三号、所得税法第百七十四条第八号、船舶油濁等損害賠償保障法第十四条第二項、第四十二条第二項及び第五十条第二項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第十七号、予算決算及び会計令第七十七条第一号及び第百条の三第一号及び第二号、中小企業信用保険法施行令第一条の三第十号、漁船損害等補償法施行令第二十四条、公認会計士法施行令第二条第一項第二号、関税法施行令第六十二条の七第一項及び第六十二条の二十一第一項、自動車損害賠償保障法施行令、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令第一条、割賦販売法施行令第七条、法人税法施行令第八十四条、金融商品取引法施行令第一条の九第二号(金融商品取引法第二十七条の二十八第三項に係るものに限る。)及び第十五条の十三、印紙税法施行令第二十二条第二号、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第一条第三号、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令第六号、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第二条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条、金融サービスの提供に関する法律施行令第二十七条、信託業法施行令第十条、資金決済に関する法律施行令第八条第二項第一号及び第十六条第二項第一号並びに株式会社国際協力銀行法施行令第一条の規定の適用については保険契約者保護機構を保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第二条第二項、地方税法第三十四条第一項第五号及び第七項並びに第三百十四条の二第一項第五号及び第七項、準備預金制度に関する法律第二条第一項第七号、国民年金法第百二十八条第五項及び第百三十七条の十五第六項、所得税法第七十六条第五項第一号及び第六項第四号、第百六十一条第一項第十四号並びに第二百二十五条第一項第四号、印紙税法別表第三、勤労者財産形成促進法第六条、第六条の二及び第十二条、確定給付企業年金法第九十一条の十八第七項及び第九十三条、相続税法施行令第一条の二第一項第一号、所得税法施行令第三十条第一号、第七十六条第二項第一号、第百八十三条第三項第一号、第二百九条第一項、第二百二十五条の三第三号、第二百二十五条の十、第二百八十条第一項第三号、第二百九十八条第六項第一号及び第三百二十六条第二項第一号、法人税法施行令第百四十五条の三第三号、第百四十五条の九、第百七十七条第三号並びに附則第十六条第一項、第十七条及び第十八条、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第四条並びに地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条の規定の適用については生命保険契約者保護機構を生命保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第二条第一項第四号、第三条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項、船主相互保険組合法第八条、地方税法第三十四条第一項第五号及び第七項並びに第三百十四条の二第一項第五号及び第七項、自動車損害賠償保障法、原子力損害の賠償に関する法律第八条、所得税法第九条第一項第十八号、第七十六条第六項第四号、第七十七条第二項第一号、第百六十一条第一項第十四号及び第二百二十五条第一項第五号、地震保険に関する法律、印紙税法別表第三、勤労者財産形成促進法第六条、第六条の二及び第十二条、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第二条第九号、相続税法施行令第一条の二第二項第一号、貿易保険法施行令第十八条、所得税法施行令第三十条第一号、第百八十四条第二項、第二百二十五条の三第三号、第二百二十五条の十、第二百八十条第一項第三号、第二百九十八条第六項第二号、第三百二十条第二項及び第三百二十六条第二項第一号、法人税法施行令第百四十五条の三第三号、第百四十五条の九及び第百七十七条第三号、地震保険に関する法律施行令第三条、船舶油濁等損害賠償保障法施行令第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項(第一号のうち同条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号のうち同条第一項第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第四条、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条並びに金融サービスの提供に関する法律施行令第二十九条の規定の適用については損害保険契約者保護機構を損害保険会社とみなす。

変更後


 第37条の9第1項

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第二百七十一条の二十一の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

変更後


 第37条の9第2項

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第二百七十一条の二十一の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項各号に掲げる者とする。

変更後


 第37条の9第3項

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第二百七十一条の二十一の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

変更後


 第37条の9第4項

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

法第二百七十一条の二十一の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項第一号から第三号まで及び第十号から第十二号までに掲げる者とする。

変更後


 第48条第3項第6号

(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)

法第二百七十二条の十第一項、第二百七十二条の十一第二項、第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三及び第二百七十二条の十四第二項の規定による承認

変更後


 第48条第11項第4号

(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)

法第二百七十二条の三十九第一項及び第四項ただし書の規定による承認

移動

第48条第11項第5号

変更後


追加


 第48条第11項第5号

(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)

法第二百七十二条の三十九第二項の規定による申請書の受理

移動

第48条第11項第6号

変更後


 第48条第11項第6号

(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)

法第二百七十二条の四十二第二項の規定による届出の受理

移動

第48条第11項第7号

変更後


 第48条第11項第7号

(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)

法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認

移動

第48条第11項第8号

変更後


 第48条第11項第8号

(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)

第三十八条の十五本文の規定による届出の受理及び同条ただし書の規定による承認

移動

第48条第11項第9号

変更後


 第49条第1項第6号

(保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任)

法第二百七十九条第二項の規定による出頭の要求、証拠の提出の機会の付与及び意見の聴取

変更後


 第49条第2項第6号

(保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任)

法第二百八十九条第二項の規定による出頭の要求、証拠の提出の機会の付与及び意見の聴取

変更後


 附則第4条第1項第1号

(協定銀行に生じた利益の額)

協定銀行(法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行をいう。次条及び附則第九条第四号において同じ。)が協定(法附則第一条の二の三に規定する協定をいう。)の定めにより破たん保険会社等(同条に規定する破たん保険会社等をいう。)から取得した貸付債権その他の財産(以下この条において「譲受債権等」という。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の額として内閣府令・財務省令で定める額

変更後


 附則第8条の5第1項第1号

(政府の補助に係る特例会員)

平成十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に法第二百四十一条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等の協議その他必要な措置を命じられたもの

変更後


 附則第8条の5第1項第2号

(政府の補助に係る特例会員)

平成十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十七条第一項(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁による更生手続開始の申立てが行われたもの

変更後


 附則第8条の5第1項第3号

(政府の補助に係る特例会員)

平成十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十条(更生手続開始の申立て)又は会社更生法第十七条(更生手続開始の申立て)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの

変更後


 附則第8条の6第1項第2号イ

(生命保険契約者保護機構の借入残高の基準日)

特例会員である破たん保険会社(法第二百六十条第二項に規定する破たん保険会社をいう。以下この条において同じ。)に係る法第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等(同項第一号又は第二号に掲げるものに限る。)、同条第八項に規定する保険契約の再承継(同項第一号又は第二号に掲げるものに限る。)、同条第十一項に規定する保険契約の再移転又は法第二百六十七条第一項に規定する保険契約の承継等(以下この号において「保険契約の移転、承継等」と総称する。)が行われた場合 当該保険契約の移転、承継等について、法第百三十九条第一項(法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)又は法第百六十七条第一項の認可があった日

変更後


 附則第8条の6第1項第2号ロ

(生命保険契約者保護機構の借入残高の基準日)

特例会員である破たん保険会社に係る法第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等(同項第三号に掲げるものに限る。)又は同条第八項に規定する保険契約の再承継(同項第三号に掲げるものに限る。)が行われた場合 当該保険契約の移転等又は保険契約の再承継について、法第二百五十五条の四第五項の規定により承認されたものとみなされた日(法第二百五十五条の二に規定する契約条件の変更を行う場合に限る。)又は法第二百七十一条の十第一項若しくは第二百七十一条の十八第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日

変更後


 附則第12条第1項第2号

(清算勘定を設ける基準日)

損害保険契約者保護機構が法第二百七十条の四第八項の規定により破たん保険会社と契約を締結したすべての特例期間引受け(法附則第一条の三第二項に規定する特例期間引受けをいう。)を完了した日(損害保険契約者保護機構が平成十三年三月三十一日までに法第二百六十七条第一項の規定による申込みを受けなかった場合には、同日)

変更後


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

目次の改正規定(「/第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。 )、第一条の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定、第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。 )、第十四条の四第二項第二号の改正規定、第十四条の十一に三項を加える改正規定、第二十二条の四第五項の改正規定、第二十五条第二項の改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定、第百四十二条第一項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。 )、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項を削る改正規定、第百四十二条の二の改正規定、第百四十五条の次に十四条を加える改正規定、第百四十六条の改正規定(同条第三項に係る部分(「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。 )、同条第六項第二号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロに係る部分、同項第四号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。 )を除く。 )、第百五十条の改正規定、第百五十条の二の改正規定、第百五十五条の十一の二第二項の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。 )、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分を除く。 )、同条第二号の改正規定、第百五十五条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。 )、同条第六項第一号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分、同項第四号ロに係る部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。 )を除く。 )、第百五十五条の三十五の改正規定、第百五十五条の四十七の改正規定、第百七十六条の改正規定、第百七十七条(見出しを含む。 )の改正規定、第百七十八条の改正規定、第百七十九条の改正規定、第百七十九条の二を削る改正規定、第百八十条から第百八十四条までの改正規定、第三編第二章の章名及び同章第一節の節名を削る改正規定、第百八十四条の前に章名及び節名を付する改正規定、第百八十五条から第百九十条までの改正規定、同編第二章第二節の改正規定、第百九十三条(見出しを含む。 )の改正規定、同編第三章中第百九十二条を第二百七条とする改正規定、同編第二章に二節を加える改正規定並びに本則に二条を加える改正規定並びに附則第九条の二、第十条及び第十三条から第十六条までの規定 平成二十八年四月一日

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

削除


追加


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