令和四年四月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、法第二十四条第三項中「十三万五千四百円」とあるのは「十四万千九百円」と、法第二十五条第三項中「五万円」とあるのは「五万二千四百円」と、法第二十六条第三項中「四万六千六百円」とあるのは「四万八千八百四十円」と、法第二十七条第四項中「三万三千三百円」とあるのは「三万四千九百円」と、法第二十八条第三項中「一万六千七百円」とあるのは「一万七千五百円」と、「三万三千三百円」とあるのは「三万四千九百円」とそれぞれ読み替えて、法の規定を適用する。
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令和五年四月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、法第二十四条第三項中「十三万五千四百円」とあるのは「十四万五千四百二十円」と、法第二十五条第三項中「五万円」とあるのは「五万三千七百円」と、法第二十六条第三項中「四万六千六百円」とあるのは「五万五十円」と、法第二十七条第四項中「三万三千三百円」とあるのは「三万五千七百六十円」と、法第二十八条第三項中「一万六千七百円」とあるのは「一万七千九百四十円」と、「三万三千三百円」とあるのは「三万五千七百六十円」とそれぞれ読み替えて、法の規定を適用する。
介護手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が七万三百六十円を超えるときは、七万三百六十円)とする。
変更後
介護手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が七万五百二十円を超えるときは、七万五百二十円)とする。
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合
その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が、十万五千五百六十円を超えるときは十万五千五百六十円とし、二万二千二百八十円に満たないときは二万二千二百八十円とする。)
変更後
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合
その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が、十万五千八百円を超えるときは十万五千八百円とし、二万二千八百三十円に満たないときは二万二千八百三十円とする。)
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合
二万二千二百八十円
変更後
その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合
二万二千八百三十円
平成二十四年三月以前の月分の予防接種法による医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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平成二十四年三月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
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平成二十四年三月以前の月分の新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法による医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金の額については、なお従前の例による。
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令和四年三月以前の月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(次項において「法」という。)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
変更後
令和五年三月以前の月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(次項において「法」という。)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
改正後の第十八条の規定は、令和四年四月以後に受ける介護に係る法による介護手当の額について適用し、同年三月以前に受けた介護に係る法による介護手当の額については、なお従前の例による。
変更後
改正後の第十八条の規定は、令和五年四月以後に受ける介護に係る法による介護手当の額について適用し、同年三月以前に受けた介護に係る法による介護手当の額については、なお従前の例による。