古物営業法施行規則
2019年10月24日改正分
第1条第1項第41号イ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号イ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
第1条第1項第41号イ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。
第1条第1項第41号ハ(3)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ホ(3)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ホ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
第1条第1項第41号ホ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
第1条第1項第41号ホ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ニ(3)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ニ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ニ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ニ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
第1条第1項第41号ハ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ハ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ハ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
第1条第1項第47号ホ(16)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
武器等製造法第三十一条第一項、第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(24)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(25)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項、第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪
第1条第1項第47号ホ(8)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(9)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(10)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(11)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(13)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(14)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項、第七十四条の二第二項、第七十四条の四第一項、第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(15)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(18)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
売春防止法第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項、第十二条又は第十三条に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(4)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(3)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
第1条第1項第47号ホ(6)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八又は第十号の九に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(5)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
刑法第百七十七条、第二百四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二又は第二百三十六条に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(12)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(17)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(26)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで又は第十条第一項に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(7)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(19)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(20)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(21)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(22)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(23)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪
第1条の2第1項
(心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者)
追加
法第四条第八号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第1条の2第3項第1号ハ
(許可の申請)
成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
移動
第1条の3第3項第1号ハ
変更後
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
第1条の2第3項第1号ロ
(許可の申請)
法第四条第一号から第八号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
移動
第1条の3第3項第1号ロ
変更後
法第四条第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第1条の2第3項第2号ニ
(許可の申請)
役員に係る法第四条第一号から第七号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
移動
第1条の3第3項第2号ニ
変更後
役員に係る法第四条第一号から第八号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第4条第2項
(許可証の再交付の申請)
前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第一条の二第二項の規定により経由した警察署長(以下「経由警察署長」という。)を経由して、正副二通の再交付申請書を提出しなければならない。
変更後
前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第一条の三第二項の規定により経由した警察署長(以下「経由警察署長」という。)を経由して、正副二通の再交付申請書を提出しなければならない。
第5条第4項第1号
(変更の届出及び許可証の書換えの申請)
第一条の二第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類
変更後
第一条の三第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類
第5条第5項
(変更の届出及び許可証の書換えの申請)
前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに法第十三条第一項の管理者として選任した場合において法第七条第一項の規定により公安委員会に提出する届出書には、第一条の二第三項第三号(第二号に掲げる者を選任した場合にあっては、第一条の二第三項第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。
変更後
前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに法第十三条第一項の管理者として選任した場合において法第七条第一項の規定により公安委員会に提出する届出書には、第一条の三第三項第三号(第二号に掲げる者を選任した場合にあっては、第一条の三第三項第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。
第13条の2第1項
(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)
追加
法第十三条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第22条第3項第3号
(盗品売買等防止団体に係る承認の申請)
役員に係る法第四条第一号から第七号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
変更後
役員に係る次条第二号イ又はロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
第23条第1項第2号
(盗品売買等防止団体に係る承認)
役員のうちに法第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者がないこと。
移動
第23条第1項第2号イ
変更後
法第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
追加
役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
第23条第1項第2号ロ
(盗品売買等防止団体に係る承認)
追加
精神機能の障害により回答業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
附則様式
附則第1条第3項
この規則の施行の際現に法第三条第一項の規定による許可を受け、新規則第一条第三項第五号に規定する営業の方法を用いている者は、この規則の施行の日から三月を経過する日までの間に、取り扱う古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元識別符号を公安委員会に届け出なければならない。
削除
附則第1条第1項
追加
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
ただし、第十一条中国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第一風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。