古物営業法施行規則

2019年10月24日改正分

 第1条第1項第41号イ(2)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号イ

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号イ(1)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号ハ(3)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号ホ(3)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号ホ(2)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号ホ

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号ホ(1)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号ニ(3)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号ニ(2)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号ニ(1)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号ニ

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号ハ(2)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号ハ(1)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第41号ハ

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(16)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(24)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(25)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(8)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(9)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(10)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(11)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(13)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(14)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(15)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(18)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(4)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(3)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(1)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(6)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(5)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(2)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(12)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(17)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(26)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(7)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(19)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(20)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(21)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(22)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条第1項第47号ホ(23)

(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

追加


 第1条の2第1項

(心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者)

追加


 第1条の2第3項第1号ハ

(許可の申請)

成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)及び民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

移動

第1条の3第3項第1号ハ

変更後


 第1条の2第3項第1号ロ

(許可の申請)

法第四条第一号から第八号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

移動

第1条の3第3項第1号ロ

変更後


 第1条の2第3項第2号ニ

(許可の申請)

役員に係る法第四条第一号から第七号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

移動

第1条の3第3項第2号ニ

変更後


 第4条第2項

(許可証の再交付の申請)

前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第一条の二第二項の規定により経由した警察署長(以下「経由警察署長」という。)を経由して、正副二通の再交付申請書を提出しなければならない。

変更後


 第5条第4項第1号

(変更の届出及び許可証の書換えの申請)

第一条の二第三項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類

変更後


 第5条第5項

(変更の届出及び許可証の書換えの申請)

前項の規定にかかわらず、古物商又は古物市場主が次に掲げる者を新たに法第十三条第一項の管理者として選任した場合において法第七条第一項の規定により公安委員会に提出する届出書には、第一条の二第三項第三号(第二号に掲げる者を選任した場合にあっては、第一条の二第三項第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。

変更後


 第13条の2第1項

(心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者)

追加


 第22条第3項第3号

(盗品売買等防止団体に係る承認の申請)

役員に係る法第四条第一号から第七号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

変更後


 第23条第1項第2号

(盗品売買等防止団体に係る承認)

役員のうちに法第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者がないこと。

移動

第23条第1項第2号イ

変更後


追加


 第23条第1項第2号ロ

(盗品売買等防止団体に係る承認)

追加


 附則様式

(附則第4条関係)

削除


 附則第1条第3項

この規則の施行の際現に法第三条第一項の規定による許可を受け、新規則第一条第三項第五号に規定する営業の方法を用いている者は、この規則の施行の日から三月を経過する日までの間に、取り扱う古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元識別符号を公安委員会に届け出なければならない。

削除


 附則第1条第1項

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


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