行政手続法施行令

2017年1月1日更新分

 第4条第1項第5号

船員法 (昭和二十二年法律第百号)第六十条第三項 、第七十三条及び第七十九条の二の命令等

削除


 第4条第1項第6号

船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)の施行に関する重要事項に係る命令等

削除


 第4条第1項第10号

(意見公募手続を実施することを要しない命令等)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (昭和四十七年法律第百十三号)第十条第一項 、第十一条第二項及び第十三条第二項(これらの規定を同法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等

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第4条第1項第8号

変更後


 第4条第1項第11号

(意見公募手続を実施することを要しない命令等)

雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第一項 、第十三条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十二条第二項、第二十五条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(同法第三十七条の四第五項 及び第四十条第四項 において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(同法第三十七条の四第五項 及び第四十条第四項 において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第一項、第三十八条第一項第二号、第三十九条第一項、第五十二条第二項(同法第五十五条第四項 において準用する場合を含む。)、第五十六条の三第一項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第二号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第六十一条の四第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第六十一条の六第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)の命令等並びに同法 の施行に関する重要事項に係る命令等

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第4条第1項第9号

変更後


 第4条第1項第14号

(意見公募手続を実施することを要しない命令等)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第三号 から第五号 まで、第五条第二項及び第三項第二号、第六条第一項第二号(同法第十二条第二項 、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項及び第三項(同法第十三条 において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(同法第十四条第三項 において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第十一条第二項第一号及び第二号ロ、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項、第十六条の五第一項、第十九条第一項第二号(同法第二十条第一項 において準用する場合を含む。)及び第三号(同法第二十条第一項 において準用する場合を含む。)、第三項(同法第二十条第一項 において準用する場合を含む。)並びに第四項第一号(同法第二十条第一項 において準用する場合を含む。)、第二十三条並びに第二十八条(これらの規定を同法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の命令等、同法第十六条の八第一項第二号 、第三項及び第四項第一号並びに第十七条第一項第二号(同法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)及び第四項第一号(同法第十八条第一項 において準用する場合を含む。)の命令等並びに同法 (同法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の施行に関する重要事項に係る命令等

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第4条第1項第12号

変更後


 第4条第1項第15号

(意見公募手続を実施することを要しない命令等)

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成五年法律第七十六号)第十四条第一項 の命令等

移動

第4条第1項第13号

変更後


 附則平成28年11月28日政令第361号第1条第1項

附 則 (平成二八年一一月二八日政令第三六一号)
この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月7日政令第372号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月26日政令第399号第1条第1項

追加


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