人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)
2017年1月1日更新分
人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号)に基づき、非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し次の人事院規則を制定する。
変更後
人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平成六年法律第三十三号)に基づき、非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し次の人事院規則を制定する。
第4条第2項
(年次休暇以外の休暇)
各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第四号から第六号まで及び第十号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
変更後
各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第四号から第七号まで及び第十一号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。
第4条第2項第3号
(年次休暇以外の休暇)
生後一年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条 の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
変更後
生後一年に達しない子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。第五号イ及びハを除き、以下同じ。)を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親(当該子について民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第一項 に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第二項 に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項 に規定する者の意に反するため、同項 の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該非常勤職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条 の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
第4条第2項第5号
(年次休暇以外の休暇)
次に掲げる者(ロ及びハに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号及び次号において「要介護者」という。)の介護その他の人事院の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
変更後
次に掲げる者(ハに掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第七号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の人事院の定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間
第4条第2項第6号
要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する九十三日(当該状態となった日前において当該非常勤職員が当該要介護者についてこの号の休暇を使用したことがある場合にあっては、九十三日からその使用の状況を考慮して人事院が定める日数を差し引いた日数)の範囲内の期間
削除
追加
要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、各省各庁の長が、人事院の定めるところにより、非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、三回を超えず、かつ、通算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
第4条第2項第7号
(年次休暇以外の休暇)
追加
要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する三年の期間内において一日につき二時間(当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間が二時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
第5条第1項
(雑則)
この規則に定めるもののほか、非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。
変更後
この規則に定めるもののほか、非常勤職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則平成22年3月15日人事院規則15-15-8第1条第1項
附 則 (平成二二年三月一五日人事院規則一五―一五―八)
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年三月一五日人事院規則一五―一五―八)
この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則平成12年12月25日人事院規則15-15-3第1条第1項
附 則 (平成一二年一二月二五日人事院規則一五―一五―三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一五―一五第四条第一項第三号の規定は、災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日がこの規則の施行の日以後である場合について適用する。
変更後
附 則 (平成一二年一二月二五日人事院規則一五―一五―三)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一五―一五第四条第一項第三号の規定は、災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日がこの規則の施行の日以後である場合について適用する。
附則平成21年2月27日人事院規則15-15-6第1条第1項
附 則 (平成二一年二月二七日人事院規則一五―一五―六)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年二月二七日人事院規則一五―一五―六)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則平成21年10月1日人事院規則15-15-7第1条第1項
附 則 (平成二一年一〇月一日人事院規則一五―一五―七)
この規則は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年一〇月一日人事院規則一五―一五―七)
この規則は、公布の日から施行する。
附則平成22年8月10日人事院規則15-15-9第1条第1項
附 則 (平成二二年八月一〇日人事院規則一五―一五―九)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年八月一〇日人事院規則一五―一五―九)
この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則平成23年2月1日人事院規則15-15-10第1条第1項
附 則 (平成二三年二月一日人事院規則一五―一五―一〇)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年二月一日人事院規則一五―一五―一〇)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則平成23年3月17日人事院規則15-15-11第1条第1項
附 則 (平成二三年三月一七日人事院規則一五―一五―一一)
この規則は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年三月一七日人事院規則一五―一五―一一)
この規則は、公布の日から施行する。
附則平成27年3月25日人事院規則15-15-13第1条第1項
附 則 (平成二七年三月二五日人事院規則一五―一五―一三)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年三月二五日人事院規則一五―一五―一三)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則平成24年6月29日人事院規則15-15-12第1条第1項
附 則 (平成二四年六月二九日人事院規則一五―一五―一二)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二四年六月二九日人事院規則一五―一五―一二)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
変更後
附 則
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
附則平成10年1月26日人事院規則15-15-1第1条第1項
附 則 (平成一〇年一月二六日人事院規則一五―一五―一)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年一月二六日人事院規則一五―一五―一)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則平成10年2月13日人事院規則15-15-2第1条第1項
附 則 (平成一〇年二月一三日人事院規則一五―一五―二)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一〇年二月一三日人事院規則一五―一五―二)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則平成17年3月14日人事院規則15-15-4第1条第1項
附 則 (平成一七年三月一四日人事院規則一五―一五―四)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年三月一四日人事院規則一五―一五―四)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則平成19年7月20日人事院規則1-48第1条第1項
抄
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
変更後
抄
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則平成20年5月30日人事院規則15-15-5第1条第1項
附 則 (平成二〇年五月三〇日人事院規則一五―一五―五)
この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二〇年五月三〇日人事院規則一五―一五―五)
この規則は、平成二十一年五月二十一日から施行する。
附則平成28年12月1日人事院規則15-15-14第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月一日人事院規則一五―一五―一四)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成22年3月15日人事院規則15-15-8第1条第2項
(経過措置)
この規則の施行の日前に使用された改正前の規則一五―一五第四条第二項第四号の休暇については、改正後の規則一五―一五第四条第二項第四号の休暇として使用されたものとみなす。
変更後
この規則の施行の日前に使用された改正前の規則一五―一五第四条第二項第四号の休暇については、改正後の規則一五―一五第四条第二項第四号の休暇として使用されたものとみなす。
附則平成22年8月10日人事院規則15-15-9第1条第2項
(経過措置)
規則八―一二―八(人事院規則八―一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則)附則第二条の規定によりなお従前の例により任用される非常勤職員の勤務時間については、なお従前の例による。
変更後
規則八―一二―八(人事院規則八―一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則)附則第二条の規定によりなお従前の例により任用される非常勤職員の勤務時間については、なお従前の例による。
附則第1条第4項
(経過措置)
この規則の施行の日前に行われた旧規則第四条第二項第一号又は第二号の規定による申出であって、同一の事項について第四条第二項第一号又は第二号の規定による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同項第一号又は第二号の規定により行われたものとみなす。
変更後
この規則の施行の日前に行われた旧規則第四条第二項第一号又は第二号の規定による申出であって、同一の事項について第四条第二項第一号又は第二号の規定による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同項第一号又は第二号の規定により行われたものとみなす。