人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)
2017年1月1日更新分
第4条の4第3項第1号
(勤務時間法第六条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)
追加
小学校就学の始期に達するまでの子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員
第4条の5第1項
(勤務時間法第六条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)
勤務時間法第六条第四項第一号の人事院規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
移動
第4条の4第2項
変更後
勤務時間法第六条第四項第一号のその他人事院規則で定める者は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
追加
勤務時間法第六条第四項第一号のその他これらに準ずる者として人事院規則で定める者は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第二項 に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項 に規定する者の意に反するため、同項 の規定により、同法第六条の四第一項 に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号 の規定により委託されている当該児童とする。
第4条の5第2項第1号
小学校就学の始期に達するまでの子又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第十八条 に規定する学齢児童を養育する職員
削除
第4条の6第1項
(勤務時間法第六条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)
第四条の四第三項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、前条第二項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
変更後
第四条の四第三項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、前条第三項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
第4条の7第1項
(勤務時間法第六条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)
第四条の四第三項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において第四条の五第二項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。
変更後
第四条の四第三項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において第四条の五第三項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。
第22条第1項第8号
(特別休暇)
生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条 の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
変更後
生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第一項 に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第二項 に規定する養育里親である者(同法第二十七条第四項 に規定する者の意に反するため、同項 の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条 の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
第22条第1項第12号
(特別休暇)
勤務時間法第二十条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の人事院が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間
変更後
勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の人事院が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間
第23条第2項
(介護休暇)
追加
勤務時間法第二十条第一項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、各省各庁の長に対し行わなければならない。
第23条第3項
(介護休暇)
一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間の範囲内とする。
移動
第23条の2第2項
変更後
一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
追加
各省各庁の長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第六項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
第23条第4項
(介護休暇)
追加
職員は、第二項の申出に基づき前項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、各省各庁の長に対し申し出なければならない。
第23条第5項
(介護休暇)
追加
各省各庁の長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第三項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
第23条第6項
(介護休暇)
追加
第三項又は前項の規定にかかわらず、各省各庁の長は、それぞれ、申出の期間又は第二項の申出に基づき第三項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第二十六条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
第23条第7項
(介護休暇)
追加
指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。
第23条の3第1項
(介護時間)
第23条の3第2項
(介護時間)
追加
介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(育児休業法第二十六条第一項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
第26条第1項
(介護休暇及び介護時間の承認)
各省各庁の長は、介護休暇の請求について、勤務時間法第二十条第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
変更後
各省各庁の長は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間法第二十条第一項又は第二十条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
第28条第1項
(介護休暇及び介護時間の請求)
介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。
変更後
介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。
第28条第2項
(介護休暇及び介護時間の請求)
前項の場合において、勤務時間法第二十条第二項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
変更後
前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の人事院が定める場合には、人事院が定める期間)について一括して請求しなければならない。
第29条第1項
(休暇の承認の決定等)
第二十七条第一項又は前条第一項の請求があった場合においては、各省各庁の長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
変更後
第二十七条第一項又は前条第一項の請求があった場合においては、各省各庁の長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
第29条第2項
(休暇の承認の決定等)
各省各庁の長は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
変更後
各省各庁の長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。