農業経営統計調査規則
2017年1月1日更新分
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、農業経営統計調査規則を次のように定める。
変更後
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、農業経営統計調査規則を次のように定める。
別表1
別表
露地野菜作付面積 |
十五アール |
施設野菜栽培面積 |
三百五十平方メートル |
果樹栽培面積 |
十アール |
露地花き栽培面積 |
十アール |
施設花き栽培面積 |
二百五十平方メートル |
搾乳牛飼養頭数 |
一頭 |
肥育牛飼養頭数 |
一頭 |
豚飼養頭数 |
十五頭 |
採卵鶏飼養羽数 |
百五十羽 |
ブロイラー年間出荷羽数 |
千羽 |
その他 |
第四条に規定する調査の期間の開始の日前一年間における農業生産物の総販売額五十万円に相当する事業の規模 |
削除
第6条第1項第3号
(調査事項)
経営耕地面積その他個別経営体の世帯員である家族が使用する土地の面積
変更後
経営耕地面積その他農業経営体が使用する土地の面積
第6条第1項第7号
(調査事項)
個別経営体にあっては農産物の生産のために投入された資材の使用量及びその価額
変更後
農産物の生産のために投入された資材の使用量及びその価額
第13条第1項
(集計等に関し必要な事項)
この省令に規定するもののほか、農業経営体の経営及び農産物の生産費に係る集計、公表及び関係書類(電磁的記録を含む。)の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
変更後
この省令に規定するもののほか、農業経営体の経営及び農産物の生産費に係る集計、公表及び関係書類(電磁的記録を含む。)の保存に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
附則平成15年6月25日農林水産省令第62号第1条第1項
抄
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則平成27年10月1日農林水産省令第76号第1条第1項
附 則 (平成二七年一〇月一日農林水産省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年一〇月一日農林水産省令第七六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成20年4月1日農林水産省令第26号第1条第1項
附 則 (平成二〇年四月一日農林水産省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二〇年四月一日農林水産省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、公布の日から施行し、平成七年の調査から適用する。
変更後
附 則 抄
この省令は、公布の日から施行し、平成七年の調査から適用する。
附則平成12年9月1日農林水産省令第82号第1条第1項
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成15年11月11日農林水産省令第122号第1条第1項
附 則 (平成一五年一一月一一日農林水産省令第一二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年一一月一一日農林水産省令第一二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成11年12月28日農林水産省令第89号第1条第1項
附 則 (平成一一年一二月二八日農林水産省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年一二月二八日農林水産省令第八九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成19年12月3日農林水産省令第92号第1条第1項
附 則 (平成一九年一二月三日農林水産省令第九二号)
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年一二月三日農林水産省令第九二号)
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附則平成21年3月18日農林水産省令第9号第1条第1項
抄
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則平成23年12月20日農林水産省令第65号第1条第1項
附 則 (平成二三年一二月二〇日農林水産省令第六五号)
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年一二月二〇日農林水産省令第六五号)
この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則平成18年3月29日農林水産省令第19号第1条第1項
抄
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則平成8年9月30日農林水産省令第53号第1条第1項
抄
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則平成23年8月31日農林水産省令第52号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
附則平成27年5月13日農林水産省令第52号第1条第1項
附 則 (平成二七年五月一三日農林水産省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年五月一三日農林水産省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成28年11月22日農林水産省令第72号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一一月二二日農林水産省令第七二号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則第1条第3項
(米生産費統計調査規則等の廃止に伴う経過措置)
この省令の施行前に既に開始されている米生産費統計の調査及び農家経済調査については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前に既に開始されている米生産費統計の調査及び農家経済調査については、なお従前の例による。
附則平成27年10月1日農林水産省令第76号第2条第1項
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
変更後
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
移動
附則平成23年8月31日農林水産省令第52号第3条第1項
変更後
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則平成19年12月3日農林水産省令第92号第2条第1項
(関係書類の保存に関する経過措置)
この省令による改正前の農業経営統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十条第一項の規定により作成した調査客体記録及び同条第二項の規定により作成した日計簿記録を収録した磁気テープ並びに旧規則第十一条第一項の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
変更後
この省令による改正前の農業経営統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十条第一項の規定により作成した調査客体記録及び同条第二項の規定により作成した日計簿記録を収録した磁気テープ並びに旧規則第十一条第一項の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
附則平成15年11月11日農林水産省令第122号第2条第1項
(平成十五年調査に関する経過措置)
平成十五年一月一日から同年十二月三十一日までの期間について行う調査については、なお従前の例による。
変更後
平成十五年一月一日から同年十二月三十一日までの期間について行う調査については、なお従前の例による。
附則平成23年8月31日農林水産省令第52号第3条第1項
(経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
移動
附則平成18年3月29日農林水産省令第19号第9条第1項
変更後
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
移動
附則平成15年6月25日農林水産省令第62号第14条第1項
変更後
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則平成18年3月29日農林水産省令第19号第9条第1項
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
削除
附則平成15年6月25日農林水産省令第62号第14条第1項
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
削除