子の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者をいう。第二十条第一項において同じ。)の介護をする職員であって、人事院規則で定めるもの
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子(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項 の規定により職員が当該職員との間における同項 に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 の規定により同法第六条の四第一項 に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として人事院規則で定める者を含む。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者をいう。第二十条第一項において同じ。)の介護をする職員であって、人事院規則で定めるもの
職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
変更後
職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
介護休暇は、職員が配偶者等で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
変更後
介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、各省各庁の長が、人事院規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する六月の期間内において必要と認められる期間とする。
変更後
介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
追加
介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
追加
介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
追加
介護時間については、一般職の職員の給与に関する法律第十五条 の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条 に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。
病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
変更後
病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。