一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律

2017年1月1日更新分

 第6条第4項第1号

子の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者をいう。第二十条第一項において同じ。)の介護をする職員であって、人事院規則で定めるもの

削除


追加


 第16条第1項

(休暇の種類)

職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

変更後


 第20条第1項

(介護休暇)

介護休暇は、職員が配偶者等で負傷、疾病又は老齢により人事院規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

変更後


 第20条第2項

(介護休暇)

介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する六月の期間内において必要と認められる期間とする。

変更後


 第20条の2第1項

(介護時間)

追加


 第20条の2第2項

(介護時間)

追加


 第20条の2第3項

(介護時間)

追加


 第21条第1項

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

病気休暇、特別休暇(人事院規則で定めるものを除く。)及び介護休暇については、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

変更後


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