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1994
農業経営統計調査規則
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農業経営統計調査規則
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2021年11月19日改正分
第11条第2項
(全国結果表の作成及び公表)
農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を第四条に規定する調査の期間の最終日(以下「調査最終日」という。)の属する年の翌年の十月三十一日までに、その詳細を逐次、公表する。
変更後
農林水産大臣は、前項の規定により作成した全国結果表の概要を第四条に規定する調査の期間の最終日(以下「調査最終日」という。)の属する年の翌年の十二月三十一日までに、その詳細を逐次、公表する。
附則第1条第1項
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
農業経営統計調査規則目次