政党助成法施行規則

2021年8月2日改正分

 第21条第1項

(監査報告書の記載事項)

法第十九条第二項の規定により作成する監査報告書には、前条第一項各号に掲げる事項についての監査結果及び第十九条の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、当該監査報告書を作成した公認会計士又は当該監査報告書を作成した監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。 この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定(別記第八号様式及び別記第九号様式の改正規定を除く。)は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。

削除


追加


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