第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。
その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
削除
追加
第三条に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
追加
被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。
追加
その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したとき。
前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。
移動
第5条第3項
変更後
第一項第二号の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。
追加
人の生命又は身体を侵害した場合における損害賠償の請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。