製造物責任法

2020年4月1日更新分

 第5条第1項

第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。 その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。

削除


追加


 第5条第1項第1号

(消滅時効)

追加


 第5条第1項第2号

(消滅時効)

追加


 第5条第2項

(消滅時効)

前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。

移動

第5条第3項

変更後


追加


 附則第1条第1項

追加


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