水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律

2022年3月31日改正分

 第2条第4項第7号イ

(定義)

特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百七条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


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