特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百七条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業
変更後
特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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