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平成6年
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
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水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
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2017年6月2日改正分
第16条第5項
(強制徴収)
負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行わないときは、時効により消滅する。
変更後
負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。
附則第1条第1項
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
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