政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第六条の規定並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定
公布の日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
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第一条の規定並びに附則第二十一条及び第二十九条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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第四条の規定及び附則第二十三条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
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第二条の規定並びに次条並びに附則第十九条、第二十条及び第二十六条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
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前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。