文部科学大臣は、第八条第二項の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
変更後
文部科学大臣は、第八条第二項の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
追加
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第六条の規定並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定
公布の日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
追加
第一条の規定並びに附則第二十一条及び第二十九条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
第四条の規定及び附則第二十三条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
第二条の規定並びに次条並びに附則第十九条、第二十条及び第二十六条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。