第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の支部報告書、第十八条第二項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(第二十条第二項又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書又は第三十五条の文書の提出については、総務省令で定めるところにより、当該文書又は書面の提出に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)の提出又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。
この場合においては、当該文書又は書面により提出が行われたものとみなす。
変更後
第十八条第一項若しくは第二十九条第一項の支部報告書、第十八条第二項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、第十八条第二項の支部報告書、監査意見書若しくは支部総括文書(第二十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者に提出すべきこれらの文書及び第三十条第二項の規定により同項に規定する政党の会計責任者であった者に提出すべきこれらの文書を含む。)、第十九条第五項及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の監査意見書(第十八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべきものに限る。)又は第三十五条の文書(第十八条第一項又は第二十九条第一項の支部報告書に添付すべきものに限る。)の提出については、総務省令で定めるところにより、当該文書又は書面の提出に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)の提出又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。
この場合においては、当該文書又は書面により提出が行われたものとみなす。
前項の規定により、文書又は書面の提出が電磁的方法により行われたときは、政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者に到達したものとみなす。
変更後
前項の規定により、文書又は書面の提出が電磁的方法により行われたときは、第十八条第一項、第二十条第二項若しくは第二十九条第一項第二号に規定する政党の会計責任者又は同項第一号若しくは第三十条第二項に規定する政党の会計責任者であった者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者に到達したものとみなす。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
削除
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。