発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
2021年11月10日改正分
第1条の2第1項
(氏名の記載)
追加
この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
第2条第4項
(買付け等の通知書の記載事項等)
令第十四条の三の三第六項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
変更後
令第十四条の三の三第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
第3条第1項
(公告の方法)
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告を電子公告(令第十四条の三の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条の規定は法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。
この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「第五号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「公開買付届出書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十七条の五第一項、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第三項から第五項までの規定中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
変更後
開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告を電子公告(令第十四条の三の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条の規定は法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。
この場合において、電子手続府令第一条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「第五号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「公開買付届出書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第二条第一項(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十七条の五第一項、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第三項から第五項までの規定中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
第4条第1項第4号イ
公開買付けに係る自己の株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項に規定する投資口をいい、同条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位を含む。以下同じ。)の取得についての会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議の内容若しくは取締役会の決議の内容又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議の内容並びにそれに基づいて既に買付け等を行った上場株券等の種類、数及び価額の総額
削除
第4条第1項第4号
第4条第1項第4号ロ
上場株券等の発行者である外国会社(以下「外国会社」という。)による公開買付けに係る自己の株式又は投資口の取得についての取締役会、株主総会又は役員会の決議の内容並びにそれに基づいて既に買付け等を行った上場株券等の種類、数及び価額の総額
削除
第4条第1項第5号イ
(公開買付開始公告の掲載事項)
買付け等を行う上場株券等の種類
移動
第4条第1項第4号イ
第4条第1項第5号ハ
(公開買付開始公告の掲載事項)
買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みの方法及び場所
移動
第4条第1項第4号ハ
第4条第1項第5号ニ
(公開買付開始公告の掲載事項)
買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称、決済の開始日、方法及び場所並びに上場株券等の返還方法
移動
第4条第1項第4号ニ
第4条第1項第5号ホ
(公開買付開始公告の掲載事項)
その他買付け等の条件及び方法
移動
第4条第1項第4号ホ
第4条第1項第5号
(公開買付開始公告の掲載事項)
公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
移動
第4条第1項第4号
第4条第1項第5号ロ
(公開買付開始公告の掲載事項)
買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の上場株券等の数
移動
第4条第1項第4号ロ
第4条第1項第6号
(公開買付開始公告の掲載事項)
公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所
移動
第4条第1項第5号
第4条の2第1項
(外国会社の代理人)
外国会社は、公開買付けに関し、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定により公開買付届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該公開買付けに関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
変更後
上場株券等の発行者である外国会社(以下「外国会社」という。)は、公開買付けに関し、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定により公開買付届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該公開買付けに関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第21条第1項
(あん分比例の方式)
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例の方式は、当該応募株主等の応募上場株券等の数に応募上場株券等の数の合計のうちに占める買付け等をする上場株券等の数の合計の割合を乗じ、当該計算によって得た数に一株又は一投資口未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する方法とする。
変更後
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例の方式は、当該応募株主等の応募上場株券等の数に応募上場株券等の数の合計のうちに占める買付け等をする上場株券等の数の合計の割合を乗じ、当該計算によって得た数に一株又は一投資口(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項に規定する投資口をいい、同条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位を含む。以下同じ。)未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する方法とする。
第21条第4項
(あん分比例の方式)
第一項において一株とは、会社法第百八十八条第一項の規定により一単元の株式の数を定めた会社の株券にあっては当該一単元の株式の数とする。
変更後
第一項において一株とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十八条第一項の規定により一単元の株式の数を定めた会社の株券にあっては当該一単元の株式の数とする。
第25条の2第1項
(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用等)
企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二の規定は、法第二十七条の三十の九第二項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、同令第二十三条の二中「目論見書」とあるのは、「公開買付説明書」と読み替えるものとする。
変更後
企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二(第一項第二号及び第四項を除く。以下この項において同じ。)の規定は、法第二十七条の三十の九第二項において同項に規定する公開買付説明書について同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
第25条の2第4項
(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用等)
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第三項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付しなければならない公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合において、第一項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第一項の同意をしている者に対しては、第十五条第五項に規定する書面を交付する方法に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を電磁的方法により提供する方法によることができる。
変更後
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第三項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付しなければならない公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合において、第一項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第一項第一号の同意をしている者に対しては、第十五条第五項に規定する書面を交付する方法に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を電磁的方法により提供する方法によることができる。
第25条の3第1項
(公開買付届出書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法に係る発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の準用)
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第三十三条の三の規定は、法第二十七条の三十の十一第二項の規定による公開買付届出書に記載すべき事項の提供について準用する。
変更後
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三十三条の三の規定は、法第二十七条の三十の十一第三項の規定による公開買付届出書に記載すべき事項の提供について準用する。
附則第5条第1項
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
追加
第四条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等について適用し、同日前に開始した上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
追加
この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。