信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令

2022年8月3日改正分

 第5条第1項第2号

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

定款に定められた事項(法第九条第一項第一号から第七号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、当該組合に対して募集優先出資(法第六条第一項に規定する募集優先出資をいう。第七条第二項第二号において同じ。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

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第5条第1項第3号

変更後


追加


 第21条第3項

(議決権行使書面)

同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

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第21条第4項

変更後


追加


 第21条第4項

(議決権行使書面)

同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

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第21条第5項

変更後


 第22条の2第1項

(電子提供措置)

追加


 第22条の3第1項

(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

追加


 第22条の4第1項

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

追加


 第22条の4第1項第1号

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

追加


 第22条の4第1項第2号

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

追加


 附則第1条第2項

中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)第九十三条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第三項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第二項の規定を適用する。

削除


 附則第2条第1項

第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則、第四条の規定による改正後の信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令及び第五条の規定による改正後の信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の施行の日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る通常総会より前に開催される通常総会若しくは臨時総会に係る総会参考書類又は優先出資者総会に係る優先出資者総会参考書類については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令及び信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

追加


信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令目次