農水産業協同組合の優先出資に関する命令

2022年8月3日改正分

 第6条第1項第2号

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

定款に定められた事項(法第九条第一項第一号から第七号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、当該農水産業協同組合に対して募集優先出資(法第六条第一項に規定する募集優先出資をいう。第十条第二項第二号において同じ。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

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第6条第1項第3号

変更後


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 第28条第1項

(優先出資者総会参考書類の記載の特則)

優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該優先出資者総会に係る招集通知を発出する時から当該優先出資者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置(第七条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した優先出資者総会参考書類を優先出資者に対して提供したものとみなす。 ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

変更後


 第29条第3項

(議決権行使書面)

同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

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第29条第4項

変更後


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 第29条第4項

(議決権行使書面)

同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

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第29条第5項

変更後


 第30条の2第1項

(電子提供措置)

追加


 第30条の3第1項

(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)

追加


 第30条の4第1項

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

追加


 第30条の4第1項第1号

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

追加


 第30条の4第1項第2号

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

追加


 附則第1条第2項

第一条の規定による改正後の農水産業協同組合の優先出資に関する命令第二十七条の規定並びに第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十一条の二及び第四十六条第一項第二号の規定は、平成二十二年三月三十一日に終了する事業年度に係る通常総会に係る総会参考書類から適用し、当該通常総会より前に開催された総会に係る総会参考書類については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この命令は、平成二十七年五月一日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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