定款に定められた事項(法第九条第一項第一号から第七号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、当該農水産業協同組合に対して募集優先出資(法第六条第一項に規定する募集優先出資をいう。第十条第二項第二号において同じ。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
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第6条第1項第3号
変更後
定款に定められた事項(法第九条第一項第一号から第七号まで及び前二号に掲げる事項を除く。)であって、当該農水産業協同組合に対して募集優先出資(法第六条第一項に規定する募集優先出資をいう。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
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電子提供措置(法第四十条第四項に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定
優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該優先出資者総会に係る招集通知を発出する時から当該優先出資者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置(第七条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した優先出資者総会参考書類を優先出資者に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
変更後
優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該優先出資者総会に係る招集通知を発出する時から当該優先出資者総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により優先出資者が提供を受けることができる状態に置く措置(第七条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した優先出資者総会参考書類を優先出資者に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
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第29条第4項
変更後
同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
追加
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、書面による招集通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発することについての承諾をした優先出資者の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該優先出資者に係る事項に限る。以下この項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとする旨の定めがあるときは、農水産業協同組合は、当該承諾をした優先出資者の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。
ただし、当該優先出資者に対して、法第四十条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
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第29条第5項
変更後
同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
追加
法第四十条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第七条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
追加
法第四十条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
追加
法第四十条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する主務省令で定めるものは、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。
追加
優先出資者総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき法第四十条第四項において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
第一条の規定による改正後の農水産業協同組合の優先出資に関する命令第二十七条の規定並びに第二条の規定による改正後の農林中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十一条の二及び第四十六条第一項第二号の規定は、平成二十二年三月三十一日に終了する事業年度に係る通常総会に係る総会参考書類から適用し、当該通常総会より前に開催された総会に係る総会参考書類については、なお従前の例による。
削除
追加
この命令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
追加
この命令の施行の日前に協同組織金融機関の優先出資に関する法律第六条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。