自動車及び原動機付自転車の運転に関する外国等(令第二十六条の三の三第一項第三号に規定する外国等をいう。)の行政庁等(同号に規定する行政庁等をいう。)の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「翻訳文作成業務」という。)を行う者として翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。
変更後
自動車及び一般原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の運転に関する外国等(令第二十六条の三の三第一項第三号に規定する外国等をいう。)の行政庁等(同号に規定する行政庁等をいう。)の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「翻訳文作成業務」という。)を行う者として翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。
追加
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。