外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則

2023年3月17日改正分

 第1条第2項第1号

(指定の基準等)

自動車及び原動機付自転車の運転に関する外国等(令第二十六条の三の三第一項第三号に規定する外国等をいう。)の行政庁等(同号に規定する行政庁等をいう。)の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する業務(以下「翻訳文作成業務」という。)を行う者として翻訳文作成業務を適正に行うため必要な能力を有する者が置かれていること。

変更後


 附則第1条第1項

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

削除


追加


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