運転免許に係る講習等に関する規則

2023年3月17日改正分

 第1条第1項第1号

(講習の基準)

運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。

変更後


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