運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
変更後
運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)(以下「自動車等」という。)の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。
変更後
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。