運転免許に係る講習等に関する規則
2019年9月19日改正分
第1条第1項
(講習の基準)
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第九十七条の二第一項第三号ハの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
変更後
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第九十七条の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第1条第1項第1号
道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。
移動
第2条第1項第1号
変更後
道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。
追加
運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。
第1条第1項第2号
教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
移動
第2条第1項第2号
追加
あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。
第1条第1項第3号
自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。
移動
第2条第1項第3号
追加
自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(次号及び第四条第二項第二号ロにおいて「普通自動車対応免許」という。)以外の運転免許(以下「免許」という。)のみを受けようとし、又は受けている者及び道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあっては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。
第1条第1項第4号
自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。
移動
第2条第1項第4号
追加
二時間(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあっては、一時間)以上行うものであること。
第1条第1項第5号
二時間以上行うものであること。
移動
第2条第1項第5号
第2条第1項
道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十七条の六第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げる受講者の区分に応じそれぞれ次に定めるとおりとする。
移動
第3条第1項
変更後
道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。
第2条第1項第1号
(免許関係事務の委託)
法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満の者
次の表の上欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものであること。
移動
第4条第2項第1号
変更後
認知機能検査
次のいずれにも該当する者
第2条第1項第2号
(免許関係事務の委託)
法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者
次の表の上欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものであること。
移動
第4条第2項第2号
変更後
運転技能検査
次のいずれにも該当する者
第2条第1項第3号
前二号に掲げる者以外の者
前条各号に定めるものであること。
移動
第3条第1項第2号
変更後
前条に定める基準に適合する講習を終了した者
別記様式第二号の特定任意講習終了証明書
第2条第2項
(免許関係事務の委託)
令第三十七条の六の二第一号の国家公安委員会規則で定める基準は、前項第一号又は第二号に掲げる受講者の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。
移動
第4条第2項
変更後
府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第3条第1項
府令第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。
移動
第2条第1項
変更後
法第九十七条の二第一項第三号ホの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第3条第1項第1号
第一条に定める基準に適合する講習を終了した者
別記様式第二号の特定任意講習終了証明書
変更後
第一条に定める基準に適合する講習を終了した者
別記様式第一号の特定任意高齢者講習終了証明書
第3条第1項第2号
(様式に関する経過措置)
前条第一項第一号又は第二号に定める基準に適合する講習を終了した者
別記様式第三号の特定任意高齢者講習終了証明書
移動
附則第6条第1項第1号
変更後
旧規則別記様式第二号の特定任意講習終了証明書
新規則別記様式第二号の特定任意講習終了証明書
第4条第1項
府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査とする。
削除
追加
府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査をいう。次項第一号において同じ。)及び運転技能検査(法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査をいう。次項第二号において同じ。)とする。
第4条第2項
府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
削除
第4条第2項第1号
(免許関係事務の委託)
二十五歳以上の者
移動
第4条第2項第1号イ
変更後
二十一歳以上の者
第4条第2項第2号
(免許関係事務の委託)
公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者
移動
第4条第2項第1号ロ
変更後
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者
第4条第2項第2号ロ
(免許関係事務の委託)
追加
普通自動車対応免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)
第4条第2項第2号ニ
(免許関係事務の委託)
追加
公安委員会が行う運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習を終了した者
第5条第1項
(府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者)
府令第三十八条第十一項第一号ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(その者の運転免許(以下「免許」という。)が法第百五条第一項の規定により効力を失った日から起算して六月を経過しない者に限り、府令第十八条第一項第一号に規定するやむを得ない理由により運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が五年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものとする。
変更後
府令第三十八条第十一項第一号ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(その者の免許が法第百五条第一項の規定により効力を失った日から起算して六月を経過しない者に限り、府令第十八条第一項第一号に規定するやむを得ない理由により運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が五年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものとする。
第5条第2項
(府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者)
府令第三十八条第十一項第一号の表の三の項の国家公安委員会規則で定める者は、法第百一条第一項の規定により免許証の有効期間の更新を受けようとする者にあっては当該免許証の、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(法第九十二条の二第一項の表の備考一の1に規定する免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)にあっては当該免許に係る免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。
変更後
府令第三十八条第十一項第一号の表の三の項の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(法第九十二条の二第一項の表の備考一の1に規定する免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)であって、当該免許に係る免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。
第7条第1項第2号
(講習の委託)
高齢者講習(同項第十二号に掲げる講習をいう。)
変更後
高齢者講習(同項第十二号に掲げる講習をいう。次項第一号において同じ。)
第7条第2項第1号
(免許関係事務の委託)
二十五歳以上の者
移動
第4条第2項第2号イ
変更後
二十一歳以上の者
追加
二十五歳(高齢者講習にあっては、二十一歳)以上の者
第7条第2項第2号
(講習の委託)
講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者
変更後
講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)
第7条第2項第3号
(免許関係事務の委託)
運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導をいう。)に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者
移動
第4条第2項第2号ハ
変更後
運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号に規定する運転適性指導をいう。第七条第二項第三号において同じ。)に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者
追加
運転適性指導に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(附則第三条及び第四条において「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則第2条第1項
(特定任意高齢者講習に関する経過措置)
追加
施行日前にこの規則による改正前の運転免許に係る講習等に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条第二項に定める基準に適合する道路交通法(次条及び附則第四条において「法」という。)第百八条の二第二項の規定による講習を終了した者は、この規則による改正後の運転免許に係る講習等に関する規則(以下「新規則」という。)第一条に定める基準に適合する同項の規定による講習を終了した者とみなす。
附則第3条第1項
追加
法第百一条第一項の更新期間が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による運転免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が改正法附則第四条第一項に規定する基準日の前日以前である運転免許証の更新を受けようとする者に対して施行日以後に行う法第百八条の二第二項の規定による講習に係る新規則第一条第三号及び第四号の規定の適用については、同条第三号中「者及び道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」と、「ものに」とあるのは「もの並びに法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果に」と、同条第四号中「者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」とする。
附則第4条第1項
(免許関係事務等の委託に関する経過措置)
追加
旧規則第七条第一項第二号に掲げる講習について同条第二項第四号に規定する審査に合格し、又は同号に規定する国家公安委員会が指定する講習を終了した者であって、改正法による改正後の法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査の実施に必要な技能及び知識に関するものとして都道府県公安委員会が指定する研修(施行日前に行われたものを含む。)を受けたものは、新規則第四条第二項第二号ニに規定する審査に合格し、又は同号ニに規定する国家公安委員会が指定する講習を終了した者とみなす。
附則第5条第1項
追加
旧規則第七条第一項第二号に掲げる講習について同条第二項第四号に規定する審査に合格し、又は同号に規定する国家公安委員会が指定する講習を終了した者であって、新規則第七条第一項第二号に掲げる講習における指導に必要な技能及び知識に関するものとして都道府県公安委員会が指定する研修(施行日前に行われたものを含む。)を受けたものは、同号に掲げる講習について同条第二項第四号に規定する審査に合格し、又は同号に規定する国家公安委員会が指定する講習を終了した者とみなす。
附則第6条第1項
(様式に関する経過措置)
追加
施行日前に交付された次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める書類とみなす。
附則第6条第1項第2号
(様式に関する経過措置)
追加
旧規則別記様式第三号の特定任意高齢者講習終了証明書
新規則別記様式第一号の特定任意高齢者講習終了証明書