運転免許に係る講習等に関する規則

2019年9月19日改正分

 第1条第1項

(講習の基準)

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第九十七条の二第一項第三号ハの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

変更後


 第1条第1項第1号

道路交通の現状及び交通事故の実態、運転者としての資質の向上に関すること、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の安全な運転に必要な知識並びに自動車等の運転について必要な適性及び技能について行うものであること。

移動

第2条第1項第1号

変更後


追加


 第1条第1項第2号

教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。

移動

第2条第1項第2号


追加


 第1条第1項第3号

自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。

移動

第2条第1項第3号


追加


 第1条第1項第4号

自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。

移動

第2条第1項第4号


追加


 第1条第1項第5号

二時間以上行うものであること。

移動

第2条第1項第5号


 第2条第1項

道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十七条の六第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げる受講者の区分に応じそれぞれ次に定めるとおりとする。

移動

第3条第1項

変更後


 第2条第1項第1号

(免許関係事務の委託)

法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上七十五歳未満の者 次の表の上欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものであること。

移動

第4条第2項第1号

変更後


 第2条第1項第2号

(免許関係事務の委託)

法第百一条の三第一項の更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上の者 次の表の上欄に掲げる受講者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものであること。

移動

第4条第2項第2号

変更後


 第2条第1項第3号

前二号に掲げる者以外の者 前条各号に定めるものであること。

移動

第3条第1項第2号

変更後


 第2条第2項

(免許関係事務の委託)

令第三十七条の六の二第一号の国家公安委員会規則で定める基準は、前項第一号又は第二号に掲げる受講者の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。

移動

第4条第2項

変更後


 第3条第1項

府令第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる者に対しては、それぞれ当該各号に定める書類とする。

移動

第2条第1項

変更後


 第3条第1項第1号

第一条に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第二号の特定任意講習終了証明書

変更後


 第3条第1項第2号

(様式に関する経過措置)

前条第一項第一号又は第二号に定める基準に適合する講習を終了した者 別記様式第三号の特定任意高齢者講習終了証明書

移動

附則第6条第1項第1号

変更後


 第4条第1項

府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める免許関係事務は、認知機能検査とする。

削除


追加


 第4条第2項

府令第三十一条の四の二ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

削除


 第4条第2項第1号

(免許関係事務の委託)

二十五歳以上の者

移動

第4条第2項第1号イ

変更後


 第4条第2項第2号

(免許関係事務の委託)

公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査に合格し、又は公安委員会が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習を終了した者

移動

第4条第2項第1号ロ

変更後


 第4条第2項第2号ロ

(免許関係事務の委託)

追加


 第4条第2項第2号ニ

(免許関係事務の委託)

追加


 第5条第1項

(府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者)

府令第三十八条第十一項第一号ただし書の国家公安委員会規則で定める者は、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(その者の運転免許(以下「免許」という。)が法第百五条第一項の規定により効力を失った日から起算して六月を経過しない者に限り、府令第十八条第一項第一号に規定するやむを得ない理由により運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)のうち当該免許に係る免許証の有効期間の末日までに継続して免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を受けていた期間が五年以上である者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないもの(以下この項において「特別特定失効者」という。)又は特別特定失効者として受けた免許に係る免許証の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を同項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用しても同項の基準に該当することとならないものとする。

変更後


 第5条第2項

(府令第三十八条第十一項の国家公安委員会規則で定める者)

府令第三十八条第十一項第一号の表の三の項の国家公安委員会規則で定める者は、法第百一条第一項の規定により免許証の有効期間の更新を受けようとする者にあっては当該免許証の、法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(法第九十二条の二第一項の表の備考一の1に規定する免許証の有効期間の更新を受けることができなかった者を除く。)にあっては当該免許に係る免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の四十日前の日を令第三十三条の七第二項の当該各号に定める日とみなして同項の規定を適用すると同項の基準に該当することとなるものとする。

変更後


 第7条第1項第2号

(講習の委託)

高齢者講習(同項第十二号に掲げる講習をいう。)

変更後


 第7条第2項第1号

(免許関係事務の委託)

二十五歳以上の者

移動

第4条第2項第2号イ

変更後


追加


 第7条第2項第2号

(講習の委託)

講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者

変更後


 第7条第2項第3号

(免許関係事務の委託)

運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導をいう。)に従事した経験の期間がおおむね一年以上の者

移動

第4条第2項第2号ハ

変更後


追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(特定任意高齢者講習に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

追加


 附則第4条第1項

(免許関係事務等の委託に関する経過措置)

追加


 附則第5条第1項

追加


 附則第6条第1項

(様式に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項第2号

(様式に関する経過措置)

追加


運転免許に係る講習等に関する規則目次