当事者
法第五十一条の四第六項、第七十七条第六項、第九十条第四項(同条第七項及び第十四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の通知を受けた者(法第五十一条の四第七項の規定により、同条第六項の規定による通知が到達したものとみなされる者を含む。)又は法第百三条の二第一項若しくは第百四条の二の三第一項の規定による運転免許の効力の停止(第十四条第三項において「仮停止等」という。)若しくは法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車及び原動機付自転車の運転の禁止(第十四条第三項において「仮禁止」という。)を受けた者をいう。
変更後
当事者
法第五十一条の四第六項、第七十七条第六項、第九十条第四項(同条第七項及び第十四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第百四条第一項(法第百四条の二の二第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の通知を受けた者(法第五十一条の四第七項の規定により、同条第六項の規定による通知が到達したものとみなされる者を含む。)又は法第七十五条の二十八第一項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止若しくは法第百三条の二第一項若しくは第百四条の二の三第一項の規定による運転免許の効力の停止(第十四条第三項において「仮停止等」と総称する。)若しくは法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車及び原動機付自転車の運転の禁止(第十四条第三項において「仮禁止」という。)を受けた者をいう。
代理人
当事者の委任を受け当事者のために法第百四条第一項の意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)又は法第五十一条の四第六項、法第七十七条第六項、第九十条第四項、第百三条の二第二項(法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)若しくは第百四条の二の三第二項の弁明(以下「弁明」という。)に関する一切の手続をすることができる者をいう。
変更後
代理人
当事者の委任を受け当事者のために法第百四条第一項の意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)又は法第五十一条の四第六項、第七十五条の二十八第二項、第七十七条第六項、第九十条第四項、第百三条の二第二項(法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)若しくは第百四条の二の三第二項の弁明(以下「弁明」という。)に関する一切の手続をすることができる者をいう。
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。
変更後
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。