応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則

2022年2月10日改正分

 第1条第1項

道路交通法施行令第三十三条の六第一項第二号ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第2項第1号

(経過措置)

追加


 附則第1条第2項第2号

(経過措置)

追加


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