道路交通法施行令第三十三条の六第一項第二号ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
変更後
道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第二号ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。
追加
この規則は、道路交通法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和四年五月十三日。次項において「施行日」という。)から施行する。
追加
施行日前に交付された次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める書類とみなす。
追加
第一条の規定による改正前の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次号において「旧規則」という。)別記様式第二号の指定書
第一条の規定による改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次号において「新規則」という。)別記様式第二号の指定書
追加
旧規則別記様式第三号の終了証明書
新規則別記様式第三号の終了証明書