自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則

2023年8月19日更新分

 第1条第1項第1号

自転車を利用する者の申出により、登録カードを作成するとともに、当該申出に係る自転車に登録番号標を表示すること。

削除


追加


 第1条第1項第2号

(指定の基準等)

登録カード又は登録事項(自転車を利用する者の氏名又は名称及び住所、登録カード作成の年月日、登録番号その他登録カードに記載する事項をいう。以下同じ。)を、前号の申出のあった場所を管轄する都道府県警察に送付し、又は通知すること。

変更後


 附則第1条第1項

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

変更後


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