届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則

2023年3月17日改正分

 第1条第2項第1号ロ(4)

(指定の基準等)

自動車及び原動機付自転車の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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