届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則
2022年9月14日改正分
第1条第1項
(指定の基準等)
道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第三十三条の六第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条、次条及び第八条において「法」という。)第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出自動車教習所」という。)が運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者に対し行う教習の課程(法第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対し行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。
変更後
道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条、次条及び第八条において「法」という。)第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出自動車教習所」という。)が運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者に対し行う教習の課程(法第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対し行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。
第1条第2項
(指定の基準等)
令第三十三条の六第一項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
変更後
令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
第1条第2項第1号ロ(4)
(指定の基準等)
自動車及び原動機付自転車の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第百十七条の二の二第十二号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
変更後
自動車及び原動機付自転車の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
第1条第2項第1号ロ(3)
(指定の基準等)
法第百十七条の二の二第十二号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
変更後
法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
第1条第3項
(指定の基準等)
令第三十三条の六第一項第一号ハの規定による指定の基準(中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
変更後
令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
第1条第4項
(指定の基準等)
令第三十三条の六第一項第一号ハの規定による指定の基準(準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(準中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
変更後
令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(準中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
第1条第5項
(指定の基準等)
令第三十三条の六第一項第一号ハの規定による指定の基準(普通免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普通)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
変更後
令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(普通免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普通)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
第1条第6項
(指定の基準等)
令第三十三条の六第二項第一号ハの規定による指定の基準(大型二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(大自二)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
変更後
令第三十三条の五の三第二項第一号ハの規定による指定の基準(大型二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(大自二)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
第1条第7項
(指定の基準等)
令第三十三条の六第二項第一号ハの規定による指定の基準(普通二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普自二)」という。)に限る。)は、次に掲げるとおりとする。
変更後
令第三十三条の五の三第二項第一号ハの規定による指定の基準(普通二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普自二)」という。)に限る。)は、次に掲げるとおりとする。
第1条第8項
(指定の基準等)
令第三十三条の六第四項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
変更後
令第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
第1条第9項
(指定の基準等)
令第三十三条の六第四項第一号ハの規定による指定の基準(中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
変更後
令第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
第1条第10項
(指定の基準等)
令第三十三条の六第四項第一号ハの規定による指定の基準(普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(普通二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
変更後
令第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(普通二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。
第2条第1項
(指定の申請)
届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十三条の六第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定(以下この条、次条及び第四条において「指定」という。)を受けようとするときは、別記様式第一号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
変更後
届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定(以下この条、次条及び第四条において「指定」という。)を受けようとするときは、別記様式第一号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
附則第1条第2項
この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
削除
附則第1条第1項
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
施行日前に交付された次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める書類とみなす。
附則第1条第2項第1号
(経過措置)
追加
第一条の規定による改正前の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次号において「旧規則」という。)別記様式第二号の指定書
第一条の規定による改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次号において「新規則」という。)別記様式第二号の指定書
附則第1条第2項第2号
(経過措置)
追加
旧規則別記様式第三号の終了証明書
新規則別記様式第三号の終了証明書
附則第1条第1項
追加
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。