中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則

2023年3月31日改正分

 第12条第1項第1号

(自立支度金の額)

中国残留邦人等及びその親族等一人につき十六万四千五百円(当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳未満であるものにあっては、一人につき八万二千二百五十円)

変更後


 第12条第1項第2号イ

(自立支度金の額)

二以下 十六万三千六百円

変更後


 第12条第1項第2号ロ

(自立支度金の額)

二・五以上三・五以下 八万千八百円

変更後


 第18条の2第1項第1号イ

(法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等)

当該特定中国残留邦人等に支給される老齢基礎年金等、国民年金法による老齢基礎年金以外の同法による年金たる給付、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付その他これらに類する給付の額のうち支払を受けるものの月額に相当する額(その額が国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間の月数が四百八十である者に支給される同法による老齢基礎年金の額(同法第二十七条に規定する改定率であって同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定したものを乗ずる場合におけるものに限る。)の月額に相当する額を上回るときは、当該額)

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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