中国残留邦人等及びその親族等一人につき十六万四千五百円(当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳未満であるものにあっては、一人につき八万二千二百五十円)
変更後
中国残留邦人等及びその親族等一人につき十六万八千六百円(当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳未満であるものにあっては、一人につき八万四千三百円)
当該特定中国残留邦人等に支給される老齢基礎年金等、国民年金法による老齢基礎年金以外の同法による年金たる給付、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付その他これらに類する給付の額のうち支払を受けるものの月額に相当する額(その額が国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間の月数が四百八十である者に支給される同法による老齢基礎年金の額(同法第二十七条に規定する改定率であって同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定したものを乗ずる場合におけるものに限る。)の月額に相当する額を上回るときは、当該額)
変更後
当該特定中国残留邦人等に支給される老齢基礎年金等、国民年金法による老齢基礎年金以外の同法による年金たる給付、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付その他これらに類する給付の額のうち支払を受けるものの月額に相当する額(その額が当該特定中国残留邦人等の保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。)の月数が四百八十である場合に支給される同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額の月額に相当する額を上回るときは、当該額)
追加
令和五年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。