児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の四、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条の三、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十七条、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十二条及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十八条(同法第三十一条の七第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施(以下「助産の実施等」という。)の解除に係る理由の説明及び意見の聴取(以下「説明等」という。)の手続については、この省令の定めるところによる。
変更後
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の四、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条の三、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十七条、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十二条及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十八条(同法第三十一条の七第三項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施(以下「助産の実施等」という。)の解除に係る理由の説明及び意見の聴取(以下「説明等」という。)の手続については、この命令の定めるところによる。
追加
この省令の施行の際現に助産施設又は母子生活支援施設に入所している妊産婦又は保護者及び児童につき、この省令の施行前になされた第四条の規定による改正前の福祉の措置及び保育の実施の解除に係る説明等に関する省令の規定による助産施設又は母子生活支援施設への入所措置の解除に係る説明等の通知、説明等又は意見書の提出については、それぞれ第四条の規定による改正後の福祉の措置及び保育の実施等の解除に係る説明等に関する省令の規定による助産の実施又は母子保護の実施の解除に係る説明等の通知、説明等又は意見書の提出とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除
この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
変更後
この省令は、令和五年四月一日から施行する。