内閣は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律 (平成五年法律第三十三号)第二条 の規定により適用される通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 (昭和六十二年法律第四十二号)第五条第三項 及び第六条 の規定に基づき、この政令を制定する。
変更後
内閣は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律 (平成五年法律第三十三号)第二条 の規定により適用される通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 (昭和六十二年法律第四十二号)第五条第三項 及び第六条 の規定に基づき、この政令を制定する。
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条 の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
素材 |
金 |
品位 |
純金 |
量目 |
十八グラム |
形式 |
|
直径 |
二十七ミリメートル |
変更後
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律第一条 の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
素材 |
金 |
品位 |
純金 |
量目 |
十八グラム |
形式 |
|
直径 |
二十七ミリメートル |
第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 (昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十二号及び第三十七号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。
変更後
第一条に規定する貨幣並びに通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 (昭和六十三年政令第五十号)別表第一第十二号及び第三十八号に掲げる貨幣のうち、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ一枚を容器に組み入れたものの販売価格は、七万円とする。
抄
この政令は、公布の日から施行する。
移動
附則平成5年6月16日政令第194号第1条第1項
変更後
附 則 (平成五年六月一六日政令第一九四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月一六日政令第一九四号)
この政令は、公布の日から施行する。
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